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提出法律案 (8 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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2 主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害者等の福祉
の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令
で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
第八十九条の二の二の次に次の七条を加える。
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉
等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者
(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等
関連情報を復元することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加
工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定めると
ころにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて
行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に
定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付
及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活
支援事業に関する研究
三 民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析
その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するた
めに行うものを除く。)
2 主務大臣は、前項の規定による匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合
には、当該匿名障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に規
定する匿名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、
又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3 主務大臣は、第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合
には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければなら
ない。
(照合等の禁止)
第八十九条の二の四 前条第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報の提供を受け、
これを利用する者(以下「匿名障害福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害
福祉等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名障害福祉等関連情報の作成に用い
られた障害福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害福祉等関連情報か
ら削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁
気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られ
る記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用