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提出法律案 (23 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は第六項の規定による入院
の期間の更新をしたとき」を、「当該入院」の下に「又は当該入院の期間の更新」を、
「添え」の下に「(前項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合にあつて
は、その旨を示し)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「同項」の下に
「又は前項」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療保護入院者の家
族等に第六項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。こ
の場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項
の規定による入院の期間の更新について不同意の意思表示を受けなかつたときは、同
項の規定による家族等の同意を得たものとみなすことができる。ただし、当該同意の
趣旨に照らし適当でない場合として厚生労働省令で定める場合においては、この限り
でない。
第三十三条第五項の次に次の一項を加える。
6 精神科病院の管理者は、第一項又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保
護入院者」という。)であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働
省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者(同項の場合にあつては、
その者の居住地を管轄する市町村長)の同意があるときは、本人の同意がなくても、
六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、これらの規定による入
院の期間(この項の規定により入院の期間が更新されたときは、その更新後の入院の
期間)を更新することができる。
一 指定医による診察の結果、なお第一項第一号に掲げる者に該当すること。
二 厚生労働省令で定める者により構成される委員会において当該医療保護入院者の
退院による地域における生活への移行を促進するための措置について審議が行われ
たこと。
第三十三条の二中「前条第一項又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保護
入院者」という。)」を「医療保護入院者」に改める。
第三十三条の三第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は同条
第六項の規定による入院の期間の更新をする場合」を、「同条第一項」の下に「又は第
六項」を、「採る旨」の下に「又は当該入院の期間の更新をする旨」を加え、同項ただ
し書中「採つた日」の下に「又は当該入院の期間の更新をした日」を加える。
第三十三条の四を次のように改める。
第三十三条の四 第二十九条の六及び第二十九条の七の規定は、医療保護入院者を入院
させている精神科病院の管理者について準用する。この場合において、これらの規定
中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
第三十三条の五を削る。
第三十三条の六中「前二条」を「前条において準用する第二十九条の六及び第二十九