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提出法律案 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改
正する。
第九条第二項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「その他の適当な施
設」という。)に入所している身体障害者」の下に「、介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保
険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下
この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している身体障害者及び老
人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措
置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護
老人ホーム」という。)に入所している身体障害者」を加え、「特定施設入所身体障害
者」を「特定施設入所等身体障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改め、
「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又
は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に入所
して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所身体障害者」を「継続入所
等身体障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第三項中「又
は生活保護法」を「生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉
法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設
及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施
設に入所若しくは入居をした」に改め、同条第四項中「入所して」を「入所し、又は入
居して」に改め、同条第六項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。
第十条第一項第二号ニ中「第五条第二十五項」を「第五条第二十六項」に改める。
第十二条の三第四項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。
(知的障害者福祉法の一部改正)
第十四条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正す
る。
第九条第二項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「その他の適当な施
設」という。)に入所している知的障害者」の下に「、介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保
険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下
この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している知的障害者及び老
人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措
置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護
老人ホーム」という。)に入所している知的障害者」を加え、「特定施設入所知的障害
は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改
正する。
第九条第二項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「その他の適当な施
設」という。)に入所している身体障害者」の下に「、介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保
険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下
この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している身体障害者及び老
人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措
置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護
老人ホーム」という。)に入所している身体障害者」を加え、「特定施設入所身体障害
者」を「特定施設入所等身体障害者」に、「又は救護施設」を「、救護施設」に改め、
「若しくはその他の適当な施設」の下に「、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又
は養護老人ホーム」を加え、「入所前」を「入所又は入居の前」に、「特定施設に入所
して」を「特定施設に入所又は入居をして」に、「継続入所身体障害者」を「継続入所
等身体障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改め、同条第三項中「又
は生活保護法」を「生活保護法」に、「特定施設に入所した」を「、若しくは老人福祉
法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設
及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施
設に入所若しくは入居をした」に改め、同条第四項中「入所して」を「入所し、又は入
居して」に改め、同条第六項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。
第十条第一項第二号ニ中「第五条第二十五項」を「第五条第二十六項」に改める。
第十二条の三第四項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。
(知的障害者福祉法の一部改正)
第十四条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正す
る。
第九条第二項中「及び生活保護法」を「、生活保護法」に改め、「その他の適当な施
設」という。)に入所している知的障害者」の下に「、介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保
険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下
この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している知的障害者及び老
人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措
置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護
老人ホーム」という。)に入所している知的障害者」を加え、「特定施設入所知的障害