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提出法律案 (21 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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ては」を加え、「当該精神障害者の」を「その」に改める。
第三十三条の八中「措置」を「入院措置」に改め、同条に後段として次のように加え
る。
この場合において、第二十九条第三項中「当該精神障害者及びその家族等であつて
第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会い
を行つたもの」とあるのは、「当該精神障害者」と読み替えるものとする。
第三十四条第二項中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改め、同条第四
項中「、前三項」を「前三項」に改め、「について」の下に「、第三十三条第六項の規
定は第二項の規定による移送を行う場合について」を加え、同項に後段として次のよう
に加える。
この場合において、同条第六項中「第二項」とあるのは、「第三十四条第二項」と
読み替えるものとする。
第三十八条の三第一項中「第三項」を「第二項」に、「措置」を「入院措置」に改め
る。
第三十八条の六第二項中「、第三項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改める。
第三十八条の七第二項中「又は第三十三条第一項、第三項若しくは第四項」を「、医
療保護入院者又は第三十三条第三項」に改め、同条第四項中「、第三項及び第四項」を
「から第三項まで」に改める。
第五十一条の十三第三項中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改める。
第五十三条第一項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第三項」に改める。
第五十七条第一号中「第三十三条第五項」を「第三十三条第四項」に改める。
第八条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
「 第四節 精神科病院における処遇等(第三十六条-第四十条)
第五節 雑則(第四十一条-第四十四条)


「 第四節
第五節
第六節
第七節

入院者訪問支援事業(第三十五条の二・第三十五条の三)
精神科病院における処遇等(第三十六条-第四十条)
虐待の防止(第四十条の二-第四十条の八)
雑則(第四十一条-第四十四条)


に、「相談指導等」を「相談及び援助」に改める。
第四条第一項中「同条第十八項」を「同条第十九項」に改める。
第六条第二項第二号中「指導」を「援助」に改め、同項第五号中「第四項」の下に
「並びに第四十八条の三第一項」を加える。
第十九条の四第一項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第一項」に改め、
「ないかどうかの判定」の下に「、第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第
一号に掲げる者に該当するかどうかの判定」を加え、「(同条第二項において準用する