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提出法律案 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて第二十一条第一項、
第三十三条第一項から第三項まで並びに第三十三条の六第一項及び第二項の規定によ
る精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることが
できる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しな
ければならない。
(公表)
第四十条の七 都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況、業務従
事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置その他厚生労働省令で定める事項を
公表するものとする。
(調査及び研究)
第四十条の八 国は、業務従事者による障害者虐待の事例の分析を行うとともに、業務
従事者による障害者虐待の予防及び早期発見のための方策並びに業務従事者による障
害者虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行う
ものとする。
第三十八条の二第一項中「いる」の下に「第二十九条第一項に規定する」を加え、同
条第二項を削り、同条第三項中「又は第四項」を「若しくは第四項又は第四十条の六第
一項若しくは第三項」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十八条の三の見出しを「(入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)」
に改め、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三十三条第
七項」を「第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、又は第三十三条第九
項」に、「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「入院措置」の下に「又は同条
第六項の規定による入院の期間の更新」を、「限る。)」の下に「若しくは前条第一項
の規定による報告」を加え、「報告又は届出」を「入院措置又は届出若しくは報告」に
改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。
第三十八条の四中「、その者の」を「その者の」に改め、「市町村長」の下に「とし、
その家族等の全員が第三十三条第一項若しくは第六項又は第三十四条第一項の規定によ
る同意又は不同意の意思表示を行わなかつた場合にあつてはその者の居住地を管轄する
市町村長を含む。」を加え、「当該入院中の」を「その」に改める。
第三十八条の五の見出し中「による」の下に「入院の必要性等に関する」を加える。
第三十八条の六第二項中「規定による入院」の下に「若しくは同条第六項の規定によ
る入院の期間の更新」を加える。
第三十八条の七第二項及び第四項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第
一項」に改める。
第五章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
第四節 入院者訪問支援事業
第三十三条第一項から第三項まで並びに第三十三条の六第一項及び第二項の規定によ
る精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることが
できる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しな
ければならない。
(公表)
第四十条の七 都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況、業務従
事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置その他厚生労働省令で定める事項を
公表するものとする。
(調査及び研究)
第四十条の八 国は、業務従事者による障害者虐待の事例の分析を行うとともに、業務
従事者による障害者虐待の予防及び早期発見のための方策並びに業務従事者による障
害者虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行う
ものとする。
第三十八条の二第一項中「いる」の下に「第二十九条第一項に規定する」を加え、同
条第二項を削り、同条第三項中「又は第四項」を「若しくは第四項又は第四十条の六第
一項若しくは第三項」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十八条の三の見出しを「(入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)」
に改め、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三十三条第
七項」を「第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、又は第三十三条第九
項」に、「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「入院措置」の下に「又は同条
第六項の規定による入院の期間の更新」を、「限る。)」の下に「若しくは前条第一項
の規定による報告」を加え、「報告又は届出」を「入院措置又は届出若しくは報告」に
改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。
第三十八条の四中「、その者の」を「その者の」に改め、「市町村長」の下に「とし、
その家族等の全員が第三十三条第一項若しくは第六項又は第三十四条第一項の規定によ
る同意又は不同意の意思表示を行わなかつた場合にあつてはその者の居住地を管轄する
市町村長を含む。」を加え、「当該入院中の」を「その」に改める。
第三十八条の五の見出し中「による」の下に「入院の必要性等に関する」を加える。
第三十八条の六第二項中「規定による入院」の下に「若しくは同条第六項の規定によ
る入院の期間の更新」を加える。
第三十八条の七第二項及び第四項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の六第
一項」に改める。
第五章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
第四節 入院者訪問支援事業