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提出法律案 (5 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項(第五十一条の二十一第二
項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定によ
り付された条件に違反したと認められるとき。
第六十八条第二項中「第五十条第一項第八号から第十二号まで」を「第五十条第一項
第九号から第十三号まで」に改める。
第七十七条第三項中「第一項各号」の下に「及び第三項各号」を加え、同項を同条第
五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等及び地
域における生活に移行することを希望する障害者等(以下この項において「地域生活
障害者等」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。
一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、
又は当該事態に備えるため、地域生活障害者等、障害児(地域生活障害者等に該当
するものに限る。次号において同じ。)の保護者又は地域生活障害者等の介護を行
う者からの相談に応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保
その他の必要な措置について、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、次条第
一項に規定する基幹相談支援センターその他の関係機関(次号及び次項において
「関係機関」という。)との連携及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生
じたときにおける宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援を行う事業
二 関係機関と協力して、地域生活障害者等に対し、地域における自立した日常生活
又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの利用の体験又は居宅に
おける自立した日常生活若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これ
に伴う地域生活障害者等、障害児の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者か
らの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて関係機関との連携及び
調整を行う事業
三 前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技
術を有する人材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地域において安心して
自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
4 市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実
施するために、地域生活支援拠点等(これらの事業を実施するために必要な機能を有
する拠点又は複数の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体
制をいう。)を整備するものとする。
第七十七条の二第一項中「前条第一項第三号及び第四号に」を「次に」に、「並びに
身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二
号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定