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提出法律案 (15 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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の者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る。
第二十一条の四の九 厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究
並びに第二十一条の四の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一
部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次
条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託する
ことができる。
第二十一条の四の十 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成
育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾
病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センタ
ー等)に納めなければならない。
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特
定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な
役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当
該手数料を減額し、又は免除することができる。
第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育
医療研究センター等の収入とする。
第二十一条の五の十五第三項第六号中「第二十一条の五の二十四第一項第十一号」を
「第二十一条の五の二十四第一項第十二号」に改め、同条に次の三項を加える。
関係市町村長は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十一
条の五の三第一項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当
該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当
該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、内閣府令で定めるところ
により、第二十一条の五の三第一項の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市
町村の第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地
からの意見を申し出ることができる。
都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十一条の五の三第一項の指定を行うに
当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することが
できる。
第二十一条の五の十七第三項の表第二十一条の五の二十三第一項第一号の項中「第二
十一条の五の二十三第一項第一号」を「第二十一条の五の二十三第一項第二号」に改め、
同表第二十一条の五の二十三第一項第二号の項中「第二十一条の五の二十三第一項第二
号」を「第二十一条の五の二十三第一項第三号」に改め、同表第二十一条の五の二十四
第一項第三号の項中「第二十一条の五の二十四第一項第三号」を「第二十一条の五の二