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提出法律案 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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5 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事
務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が
定める。
第百九条第二項中「又は第七十七条の二第六項」を「、第七十七条の二第六項又は第
八十九条の三第五項」に改める。
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のよう
に改正する。
目次中「障害福祉計画」を「障害福祉計画等」に改める。
第五条第一項中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加え、同条中第二十八項を
第二十九項とし、第十三項から第二十七項までを一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次
の一項を加える。
13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を
希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常
の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要と
するものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の
提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び
就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに
併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障
害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与す
ることをいう。
第二十八条第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、
第一号の次に次の一号を加える。
二 就労選択支援
第五章の章名を次のように改める。
第五章 障害福祉計画等
第八十九条の二の二第一項中「第三項において」を「以下」に改める。
第八十九条の二の三中「前条第一項」を「第八十九条の二の二第一項」に改め、「分
析」の下に「並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用又は提供」を、「者」
の下に「(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)」を加え、同条を第
八十九条の二の十とし、同条の次に次の一条を加える。
(手数料)
第八十九条の二の十一 匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定め
る額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八
十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部
を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。
務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が
定める。
第百九条第二項中「又は第七十七条の二第六項」を「、第七十七条の二第六項又は第
八十九条の三第五項」に改める。
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のよう
に改正する。
目次中「障害福祉計画」を「障害福祉計画等」に改める。
第五条第一項中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加え、同条中第二十八項を
第二十九項とし、第十三項から第二十七項までを一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次
の一項を加える。
13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を
希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常
の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要と
するものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の
提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び
就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに
併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障
害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与す
ることをいう。
第二十八条第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、
第一号の次に次の一号を加える。
二 就労選択支援
第五章の章名を次のように改める。
第五章 障害福祉計画等
第八十九条の二の二第一項中「第三項において」を「以下」に改める。
第八十九条の二の三中「前条第一項」を「第八十九条の二の二第一項」に改め、「分
析」の下に「並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用又は提供」を、「者」
の下に「(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)」を加え、同条を第
八十九条の二の十とし、同条の次に次の一条を加える。
(手数料)
第八十九条の二の十一 匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定め
る額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八
十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部
を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。