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提出法律案 (32 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対
象障害者である労働者に相当するものとみなす。
第七十四条の三第四項第一号中「十人」を「五人」に改め、同項第二号中「実施し、
その人数が二人以上である」を「実施している」に改め、同項第三号中「専任の」を削
る。
第三章中第四節を第五節とし、第三節を第四節とする。
第六十九条の前に次の節名を付する。
第三節 特定短時間労働者等に関する特例
附則第四条第一項中「第四節」を「第五節」に改め、同条第三項中「超える数」の下
に「(以下この項において「超過数」という。)」を、「得た額」の下に「(超過数が
同条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数を超えるときは、当該
厚生労働省令で定める数を同条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で
定める額に乗じて得た額に、当該超過数から当該厚生労働省令で定める数を減じた数を
当該厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額に乗じ
て得た額を加えた額)」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の
一項を加える。
9 第三項及び第四項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項におい
て準用する第四十五条の二第四項及び第六項並びに第七十四条の二第十項の規定にか
かわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者
は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲
内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみな
す。
第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条の見出し中「連携」を「連携等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公共職業安定所及び第十九条第一項に規定する障害者職業センターは、障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
第五条第十三項に規定する就労選択支援を受けた者から同項の結果の提供を受けたと
きは、その結果を参考として、前条及び前項の適性検査、職業指導等を行うものとす
る。
第二十条第四号中「(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項」を「第五条第
十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項」に改める。
第七十条中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。
(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)
第十一条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部
を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「同法第六条の二第一項に規定する」を削り、「小児慢性特定