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提出法律案 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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する」を「及び」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業
二 身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五
項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第
一項に規定する業務
三 地域における相談支援又は児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相
談支援に従事する者に対し、これらの者が行う一般相談支援事業若しくは特定相談
支援事業又は同項に規定する障害児相談支援事業に関する運営について、相談に応
じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務
四 第八十九条の三第一項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務
第七十七条の二第二項中「ことができる」を「よう努めるものとする」に改め、同条
第三項から第六項までの規定中「第一項の」を「第一項各号の」に改め、同条に次の一
項を加える。
7 都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の
確保のため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう
努めるものとする。
第七十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一
項の次に次の一項を加える。
2 都道府県は、前項に定めるもののほか、第七十七条第三項各号に掲げる事業の実施
体制の整備の促進及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超
えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第八十八条第三項第二号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害
者就業・生活支援センター」を加え、同条第九項中「(以下この項及び第八十九条第八
項において「協議会」という。)」を削り、「協議会の」を「当該協議会の」に改める。
第八十九条第三項第四号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害
者就業・生活支援センター」を加え、同条第八項中「協議会を」を「第八十九条の三第
一項に規定する協議会を」に、「協議会の」を「当該協議会の」に改める。
第八十九条の三の見出し中「の設置」を削り、同条第一項中「次項」を「以下この
条」に改め、「協議会」の下に「(以下この条において単に「協議会」という。)」を
加え、同条第二項中「前項の」を削り、「障害者等への」の下に「適切な支援に関する
情報及び」を加え、「情報」を「の情報」に改め、同条に次の四項を加える。
3 協議会は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認める
ときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求
めることができる。
4 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努め
るものとする。
一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業
二 身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五
項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第
一項に規定する業務
三 地域における相談支援又は児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相
談支援に従事する者に対し、これらの者が行う一般相談支援事業若しくは特定相談
支援事業又は同項に規定する障害児相談支援事業に関する運営について、相談に応
じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務
四 第八十九条の三第一項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務
第七十七条の二第二項中「ことができる」を「よう努めるものとする」に改め、同条
第三項から第六項までの規定中「第一項の」を「第一項各号の」に改め、同条に次の一
項を加える。
7 都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の
確保のため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう
努めるものとする。
第七十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一
項の次に次の一項を加える。
2 都道府県は、前項に定めるもののほか、第七十七条第三項各号に掲げる事業の実施
体制の整備の促進及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超
えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第八十八条第三項第二号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害
者就業・生活支援センター」を加え、同条第九項中「(以下この項及び第八十九条第八
項において「協議会」という。)」を削り、「協議会の」を「当該協議会の」に改める。
第八十九条第三項第四号中「公共職業安定所」の下に「、障害者職業センター、障害
者就業・生活支援センター」を加え、同条第八項中「協議会を」を「第八十九条の三第
一項に規定する協議会を」に、「協議会の」を「当該協議会の」に改める。
第八十九条の三の見出し中「の設置」を削り、同条第一項中「次項」を「以下この
条」に改め、「協議会」の下に「(以下この条において単に「協議会」という。)」を
加え、同条第二項中「前項の」を削り、「障害者等への」の下に「適切な支援に関する
情報及び」を加え、「情報」を「の情報」に改め、同条に次の四項を加える。
3 協議会は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認める
ときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求
めることができる。
4 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努め
るものとする。