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提出法律案 (36 ページ)

公開元URL https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》
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者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減
額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により医薬基盤・健康・栄養研究所等に納められた手数料は、医薬基
盤・健康・栄養研究所等の収入とする。
第二十八条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第
三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項
を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県は、前項に規定する事業のほか、療養生活環境整備事業として、指定難病
の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるよ
うにするため、指定難病要支援者証明事業(指定難病の患者に対し、指定難病にかか
っている旨その他の厚生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める
方法により証明する事業をいう。)を行うよう努めるものとする。
第二十九条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第四十四条中「第二十八条第四項」を「第二十八条第五項」に改める。
第四十七条を第五十一条とし、第四十六条を第五十条とし、第四十五条を第四十七条
とし、同条の次に次の二条を加える。
第四十八条 第四十五条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第四十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以
下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同
じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十五条又は第四十六
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本
条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理
人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被
疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四十四条の次に次の二条を加える。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年
以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十七条の六の規定に違反して、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得
た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用し
たとき。
二 第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。
第四十六条 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項の規定による報告若しくは
帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の
提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚