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提出法律案 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改
正)
第三十五条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七の項中「小児慢性特定疾病医療費」の下に「の支給、小児慢性特定疾病
要支援者証明事業の実施」を加え、同表の九十八の項中「支給」の下に「又は指定難病
要支援者証明事業の実施」を加える。
別表第二の十の項中「又は身体障害者福祉法」を「、身体障害者福祉法」に改め、
「いう。)」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支
援者証明事業の実施に関する情報」を加え、同表の十四の項中「又は障害者関係情報」
を「、障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支
援者証明事業の実施に関する情報」に改め、同表の五十五の項中「障害者関係情報」の
下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の
実施に関する情報」を加え、同表の五十六の二の項中「若しくは措置」を「、小児慢性
特定疾病要支援者証明事業の実施若しくは措置」に改め、「特定医療費の支給」の下に
「若しくは指定難病要支援者証明事業の実施」を加え、同表の七十九の項中「障害者関
係情報」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者
証明事業の実施に関する情報」を加え、同表の百八の項中「障害者関係情報又は障害者
自立支援給付関係情報」を「障害者関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の
患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情
報」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第三十六条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正
する。
第十一条第一項中「、第二十条の四第二項」を削る。
第二十条の三及び第二十条の四を次のように改める。
第二十条の三及び第二十条の四 削除
別表の八の四の項中「国家戦略特別区域障害者雇用創出事業」を「削除」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 第二号施行日前に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この
条において「旧国家戦略特別区域法」という。)第二十条の四第一項の規定により第九
条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の障害者雇用促
進法第四十五条の三第二項に規定する事業協同組合等とみなして同条第一項の認定を受
けた旧国家戦略特別区域法第二十条の四第一項に規定する特定有限責任事業組合は、第
二号施行日において、第二号改正後障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定を受
けた同条第二項に規定する特定有限責任事業組合とみなして、同条第七項の規定を適用
正)
第三十五条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七の項中「小児慢性特定疾病医療費」の下に「の支給、小児慢性特定疾病
要支援者証明事業の実施」を加え、同表の九十八の項中「支給」の下に「又は指定難病
要支援者証明事業の実施」を加える。
別表第二の十の項中「又は身体障害者福祉法」を「、身体障害者福祉法」に改め、
「いう。)」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支
援者証明事業の実施に関する情報」を加え、同表の十四の項中「又は障害者関係情報」
を「、障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支
援者証明事業の実施に関する情報」に改め、同表の五十五の項中「障害者関係情報」の
下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の
実施に関する情報」を加え、同表の五十六の二の項中「若しくは措置」を「、小児慢性
特定疾病要支援者証明事業の実施若しくは措置」に改め、「特定医療費の支給」の下に
「若しくは指定難病要支援者証明事業の実施」を加え、同表の七十九の項中「障害者関
係情報」の下に「又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者
証明事業の実施に関する情報」を加え、同表の百八の項中「障害者関係情報又は障害者
自立支援給付関係情報」を「障害者関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の
患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情
報」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第三十六条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正
する。
第十一条第一項中「、第二十条の四第二項」を削る。
第二十条の三及び第二十条の四を次のように改める。
第二十条の三及び第二十条の四 削除
別表の八の四の項中「国家戦略特別区域障害者雇用創出事業」を「削除」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 第二号施行日前に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この
条において「旧国家戦略特別区域法」という。)第二十条の四第一項の規定により第九
条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の障害者雇用促
進法第四十五条の三第二項に規定する事業協同組合等とみなして同条第一項の認定を受
けた旧国家戦略特別区域法第二十条の四第一項に規定する特定有限責任事業組合は、第
二号施行日において、第二号改正後障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定を受
けた同条第二項に規定する特定有限責任事業組合とみなして、同条第七項の規定を適用