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提出法律案 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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替え後の新第九条第三項の身体障害者等について適用する。
3
第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項
及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中
「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療
養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二
十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第
三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。
以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施
設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、
読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介
護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しく
は介護療養型医療施設」とする。
(知的障害者福祉法による更生援護に関する経過措置)
第二十二条 第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替え
られた第十四条の規定による改正後の知的障害者福祉法(次項において「第二号改正後
知的障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九
条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定
する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をするこ
とにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の
新第九条第二項に規定する特定施設入所等知的障害者について適用する。
2
第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第
二号改正後知的障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条
第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居
をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読
替え後の新第九条第三項の知的障害者について適用する。
3
第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項
及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中
「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療
養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二
十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第
三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。
以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施
設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、
読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介
護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しく
は介護療養型医療施設」とする。
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第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項
及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中
「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療
養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二
十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第
三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。
以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施
設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、
読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介
護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しく
は介護療養型医療施設」とする。
(知的障害者福祉法による更生援護に関する経過措置)
第二十二条 第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替え
られた第十四条の規定による改正後の知的障害者福祉法(次項において「第二号改正後
知的障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九
条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定
する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をするこ
とにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の
新第九条第二項に規定する特定施設入所等知的障害者について適用する。
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第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第
二号改正後知的障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条
第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居
をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読
替え後の新第九条第三項の知的障害者について適用する。
3
第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項
及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中
「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療
養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二
十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第
三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。
以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施
設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、
読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介
護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しく
は介護療養型医療施設」とする。