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提出法律案 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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(労働者協同組合法の一部改正)
第三十八条 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。
(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の
一部改正)
第三十九条 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す
る法律(令和三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定中「第二十九条
の七」を「第二十九条の九」に改める。
2
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附
則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適
用しない。この場合において、附則第二十六条中「第十五条第二項」とあるのは、「第
十五条第二項第四号」とする。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改
正)
第四十条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令
和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二百三十六条中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第四十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正す
る。
第七条第一項第四号中「(平成十五年法律第百十号)」の下に「、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」を加え
る。
(こども家庭庁設置法の一部改正)
第四十二条 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正す
る。
第七条第一項第五号中ヘをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハの次に次のように加
える。
ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法
律第百二十三号)
(政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(労働者協同組合法の一部改正)
第三十八条 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。
(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の
一部改正)
第三十九条 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す
る法律(令和三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定中「第二十九条
の七」を「第二十九条の九」に改める。
2
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附
則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適
用しない。この場合において、附則第二十六条中「第十五条第二項」とあるのは、「第
十五条第二項第四号」とする。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改
正)
第四十条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令
和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二百三十六条中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第四十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正す
る。
第七条第一項第四号中「(平成十五年法律第百十号)」の下に「、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」を加え
る。
(こども家庭庁設置法の一部改正)
第四十二条 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正す
る。
第七条第一項第五号中ヘをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハの次に次のように加
える。
ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法
律第百二十三号)
(政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。