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提出法律案 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規
定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正
規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則
第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第
四十一条及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内におい
て政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、
障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施
行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
第三条 政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り
方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権
利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずるこ
とについて検討するものとする。
(障害者総合支援法による支給決定に関する経過措置)
第四条 第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律(以下「第二号改正後障害者総合支援法」という。)附則第十八条第二項の
規定により読み替えられた第二号改正後障害者総合支援法第十九条第三項(障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」とい
う。)第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条
第二項、第五十六条第三項及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。以下こ
の条において「読替え後の新第十九条第三項」という。)の規定は、附則第一条第二号
に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に読替え後の新第十九
条第三項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又
は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認めら
れる読替え後の新第十九条第三項に規定する特定施設入所等障害者について適用する。
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第二号改正後障害者総合支援法附則第十八条第二項の規定により読み替えられた第二
号改正後障害者総合支援法第十九条第四項(障害者総合支援法第二十四条第三項、第五
十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項及び
第七十六条第四項において準用する場合並びに第二号改正後障害者総合支援法附則第二
条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「読替え後
の新第十九条第四項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に
入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと
認められる読替え後の新第十九条第四項の障害者等について適用する。
定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正
規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則
第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第
四十一条及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内におい
て政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、
障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施
行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
第三条 政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り
方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権
利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずるこ
とについて検討するものとする。
(障害者総合支援法による支給決定に関する経過措置)
第四条 第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律(以下「第二号改正後障害者総合支援法」という。)附則第十八条第二項の
規定により読み替えられた第二号改正後障害者総合支援法第十九条第三項(障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」とい
う。)第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条
第二項、第五十六条第三項及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。以下こ
の条において「読替え後の新第十九条第三項」という。)の規定は、附則第一条第二号
に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に読替え後の新第十九
条第三項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又
は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認めら
れる読替え後の新第十九条第三項に規定する特定施設入所等障害者について適用する。
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第二号改正後障害者総合支援法附則第十八条第二項の規定により読み替えられた第二
号改正後障害者総合支援法第十九条第四項(障害者総合支援法第二十四条第三項、第五
十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項及び
第七十六条第四項において準用する場合並びに第二号改正後障害者総合支援法附則第二
条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「読替え後
の新第十九条第四項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に
入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと
認められる読替え後の新第十九条第四項の障害者等について適用する。