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提出法律案 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/meisai/m210080210017.htm |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(12/10)《参議院》 |
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又は令和五年十月一日」とする。
(同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)
第八条 都道府県が、児童福祉法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者又
は同項に規定する医療費支給認定患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供し
た医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等に関
する情報は、第五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の四第五項の規定によ
り提供された同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報とみなす。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 刑法施行日の前日までの間における第五条の規定による改正後の児童福祉法第六
十条の三の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑
法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様と
する。
(精神保健指定医の指定の申請に関する経過措置)
第十条 第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において
同じ。)による改正後の精神保健福祉法(次条において「第二号改正後精神保健福祉
法」という。)第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日
以後にされた同項の申請に係る指定について適用し、第二号施行日前にされた第七条の
規定による改正前の精神保健福祉法第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の申
請に係る指定については、なお従前の例による。
(措置入院者等に対する書面による通知に関する経過措置)
第十一条 第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第七項、第二十九条第三項(第二号改
正後精神保健福祉法第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を
含む。)及び第三十三条の三第一項の規定は、第二号施行日以後に採られる第二号改正
後精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九
条の二第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第三項後段又は第三十三条の七第一
項若しくは第二項後段の規定による措置について適用し、第二号施行日前に採られた第
七条の規定による改正前の精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二
十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項若しくは第四項後段
又は第三十三条の七第一項若しくは第二項後段の規定による措置については、なお従前
の例による。
(医療保護入院者に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を
除く。以下この項において同じ。)による改正前の精神保健福祉法第三十三条第一項又
は第二項の規定により精神科病院に入院している者については、当該精神科病院の管理
者は、施行日から一年を経過する日の前日までの間に、厚生労働省令で定めるところに
より、その者がなお第八条の規定による改正後の精神保健福祉法(以下「新精神保健福
(同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)
第八条 都道府県が、児童福祉法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者又
は同項に規定する医療費支給認定患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供し
た医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等に関
する情報は、第五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の四第五項の規定によ
り提供された同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報とみなす。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 刑法施行日の前日までの間における第五条の規定による改正後の児童福祉法第六
十条の三の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑
法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様と
する。
(精神保健指定医の指定の申請に関する経過措置)
第十条 第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において
同じ。)による改正後の精神保健福祉法(次条において「第二号改正後精神保健福祉
法」という。)第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日
以後にされた同項の申請に係る指定について適用し、第二号施行日前にされた第七条の
規定による改正前の精神保健福祉法第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の申
請に係る指定については、なお従前の例による。
(措置入院者等に対する書面による通知に関する経過措置)
第十一条 第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第七項、第二十九条第三項(第二号改
正後精神保健福祉法第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を
含む。)及び第三十三条の三第一項の規定は、第二号施行日以後に採られる第二号改正
後精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九
条の二第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第三項後段又は第三十三条の七第一
項若しくは第二項後段の規定による措置について適用し、第二号施行日前に採られた第
七条の規定による改正前の精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二
十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項若しくは第四項後段
又は第三十三条の七第一項若しくは第二項後段の規定による措置については、なお従前
の例による。
(医療保護入院者に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を
除く。以下この項において同じ。)による改正前の精神保健福祉法第三十三条第一項又
は第二項の規定により精神科病院に入院している者については、当該精神科病院の管理
者は、施行日から一年を経過する日の前日までの間に、厚生労働省令で定めるところに
より、その者がなお第八条の規定による改正後の精神保健福祉法(以下「新精神保健福