資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
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介護
○ サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)等においては、同一の建物に居住する高齢者に対して特定の事業者が集中的にサービスを提供して
いる場合に、画一的なケアプランや過剰なサービス等の問題が指摘されてきた。
○ 前回の報酬改定時に、問題事例についてはケアプランを点検する仕組みを導入したが、画一的なケアプランや過剰なサービス等の問題事例が
見つかるとともに、ケアプラン点検によりサービスの見直しにつながった例は多くない状況。その背景の一つとして、サ高住の運営者との関係で見直
しが進まないとの課題が指摘されている。
○ また、ケアマネジメントについては、利用者にサ高住の入居者がいる場合、それ以外の場合と比較して、所要時間が3割程度少ない。
○ こうした実態を踏まえ、サ高住等でケアマネジメントを提供する事業者には、同一建物減算を適用すべき。さらに、訪問介護等についても、利用
者が同一建物に集中している場合には、一層の減算を行うことで適正化を図るべき。
◆訪問介護の同一建物減算(2012年度改定で導入)
要件
減算
• 介護事業所と同一建物の利用者、
• 同一建物の利用者20人以上(2015年度
改定で追加)
• 介護事業所と同一建物の利用者50人以上
(2018年度改定で追加)
◆改善すべきケアプランの傾向・課題(n=189、ケアプラン点検実施市町村)
個別性の欠如:利用者個々の意向や課題が考慮されることなく、ケアプランが画一
的なものとなっていると思われた
全回答の
59.7%
▲10%
過剰なサービス:利用者の意向や情報を考慮せず、アセスメントからは必要が見出せ
ない住まい事業者と同一法人によるサービスを、ケアプランに設定していると思われた。
全回答の
45.3%
▲15%
居宅介護支援事業所にフィードバック等を行っても、改善すべき課題のネックが住まい
運営事務所との関係でもあるなどの理由から改善が進まない。
全回答の
59.1%
(出所)厚生労働省「高齢者向け住まい等における適切なケアプラン作成に向けた調査研究 報告書(2023年3月) 」
◆ケアマネジメントの特定事業所集中減算(2006年度
改定で導入、2015年度改定で強化(90%⇒80%))
要件
減算
同一の介護事業者によって提供されるサービ
ス(訪問介護等)の割合が80%超
▲200単位
◆2021年度介護報酬改定における議論を踏まえた
ケアプラン点検に関する基準(2021年10月に導入)
居宅介護支援事業所ごとに見て、
①区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、
②その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス
の場合であって、市町村からの求めがあった場合には、ケアマネ
ジャーがケアプランの妥当性を検討し、訪問介護が必要な理
由等を記載するとともに、市町村に届け出なければならない。
◆ケアマネジメントにおける利用者1人当たり1か月間の労働投入時間
サ高住の入居者有
82.7分
サ高住の入居者無
112.6分
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(出所)厚生労働省「居宅介護支援及び介護予防支援における令和3年度介護報酬改定の影響に
関する業務実態の調査研究事業 報告書(2023年3月)」
◆サ高住等の併設の有無による訪問介護事業所(営利法人)の経営状況の比較
○ 高齢者住宅等に併設する事業所のサービス提供回数は、単独事業所の1.5倍。
○ 併設事業所は同一建物減算が適用されている事業者が多いにもかかわらず、単独事業所に
比べ、利益が2割以上大きく、利益率も1.2ポイント高い。
⇒併設事業所では、移動時間が少ないことを活かし、短時間のサービスを数多く提供して収益を
上げていると見られる。
(出所)(独)福祉医療機構「訪問介護の経営状況について(令和3年度) 」を基に作成
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