資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
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少子化
○ 特別会計は、特定の歳入により特定の歳出を賄い、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、設置するものとさ
れている(財政法第13条。こども家庭庁所管の年金特会子ども・子育て支援勘定や厚生労働省所管の労働保険特会雇用勘定が
該当する。)
○ こども家庭庁の発足に伴い、制度横断的に少子化対策を強化する中で、給付と財源構成の見える化を更に進める必要があると考え
るが、どうか。
こども家庭庁所管
【年金特会子ども・子育て支援勘定】
主な歳出
児童手当
保育所運営費等
主な歳入
・子ども・子育て拠出金
・税財源等
厚生労働省所管
【労働保険特会雇用勘定】
主な歳出
育児休業給付
主な歳入
・雇用保険料
・税財源等
・子ども・子育て拠出金
・税財源等
企業主導型保育
・子ども・子育て拠出金
地域子ども・子育て支援
(放課後児童クラブ等)
・子ども・子育て拠出金
・税財源等
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