資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
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少子化
○ 現在、高校生(16~18歳)には扶養控除による税制上の措置がなされている中で、児童手当の支給対象を高校生ま
で拡大することについて、どのように考えるか。
◆
扶養控除の概要
○ 2010年(平成22年)に、「所得控除から手当へ」等の観点から、中学生まで支給する子ども手当の創設とあいまって、
年少扶養親族に対する扶養控除(38万円)を廃止
〇 また、高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止
63万円
63万円
【22改正後】
25万円縮減
38万円
38万円
扶養控除
(年少)
特定扶養控除
扶養控除
【22改正後】
廃 止
15歳 16歳 18歳
19歳
22歳
21