資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
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○
障害福祉
障害福祉サービスについては、利用者負担が低位に抑えられていることもあり、利用者側からの牽制が働きにくい構
造にある。このため、サービス量が急増している中で、報酬設定が適切なものとなっているか不断の見直しが必要。
○ 例えば、放課後等デイサービス等の障害福祉サービスの報酬は、営業時間で設定され、利用者ごとのサービスの利用
時間が考慮されていない。このため、利用者ごとの利用時間に大きなバラツキがあるにもかかわらず同額の報酬となっ
ており、サービス提供に係るコストが適切に報酬に反映されるよう、利用時間の実態に基づいた報酬体系に見直す必要。
◆
報酬設定
放課後等デイサービスの報酬設定
〔授業終了後のサービス提供〕
営業時間
基本報酬
3時間以上
604単位
3時間未満
591単位
〔学校休業日のサービス提供〕
通所介護の報酬設定
放課後等デイサービスにおける利用時間別の利用者の分布
<平日:営業時間3時間以上の事業所>
基本報酬
8時間以上9時間未満
1,339単位
40%
7時間以上8時間未満
1,288単位
30%
30%
6時間以上7時間未満
1,150単位
20%
20%
5時間以上6時間未満
1,113単位
10%
0%
基本報酬
6時間以上
721単位
4時間以上5時間未満
682単位
4時間以上6時間未満
15%減算
3時間以上4時間未満
651単位
4時間未満
30%減算
3時間未満
評価なし
(注)地域密着型(利用定員18人以下)、要介護度5の場合
放課後等デイサービスの課題等についての自治体・事業所からの意見
<自治体意見(抜粋)>
• 報酬単価が日あたりの設定となっており、サービス提供時間に応じた報酬ではないた
め、短いサービス提供時間で、1日約1万円という非常に高額な報酬単価となって
いる。開所時間減算はあくまで事業所の開所時間であり、利用者の都合によるサー
ビス利用時間とはリンクしないため、児童の支援より営利を追求する事業者が後を
絶たない悪循環となっている。
<事業所意見(抜粋)>
• 開所時間が6時間以上としていても個々の児童へのサービス提供時間数を1時間
等と限定して支援をしている事業所と、我々のように数時間小集団でサービスを行
う事業所との報酬制度が同じであることに納得がいかない。人員にかかる経費も施
設面積に応じた家賃も全く違い、我々は薄利の中、出来る支援を模索中である。
(出典)「放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書」(令和2年3 月みずほ情報総研株式会社)
<休日:営業時間6時間以上の事業所>
営業時間に満たない利用時間
サービス提供時間
営業時間
(注)利用定員10人以下の場合(医療的ケア区分に該当しない障害児)
◆
38.5%
40%
34.2%
30.9%
22.6%
12.1%
9.3%
5.9%
◆
1時間超
2時間以下
2時間超
3時間以下
3時間超
4時間以下
4時間超
6.9%
10%
0%
1時間以下
18.7%
4.9% 4.4% 5.2% 6.4%
1時間以下 1時間超 2時間超 3時間超 4時間超 5時間超 6時間超 7時間超
2時間以下 3時間以下 4時間以下 5時間以下 6時間以下 7時間以下
児童発達支援(未就学児)における利用時間別の利用者の分布
<営業時間6時間以上の事業所>
営業時間に満たない利用時間
28.7%
30%
20%
20.5%
21.6%
22.3%
16.9% 17.7%
13.7%
8.8%
10%
センター
(延べ214,921人)
9.4%
その他の事業所
(延べ381,306人)
12.2%
6.5%
6.4%
4.7% 4.3%
3.1%
3.3%
0%
1時間以下
1時間超
2時間以下
2時間超
3時間以下
3時間超
4時間以下
4時間超
5時間以下
5時間超
6時間以下
6時間超
7時間以下
7時間超
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