資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
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少子化
○ その際に、児童手当の特例給付受給者(年収960万円以上(注))の割合は、地域によってばらつきが大きいことも考慮する必
要があると考えるがどうか。
(注)特例給付受給者には、令和4年10月支給対象分から支給対象外となった年収1,200万円以上の者が含まれる。
◆ 都道府県別児童手当(特例給付)支給対象児童割合(令和3年度)
30%
26%
25%
20%
15%
11%
10%
0%
全国
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
5%
(注)公務員のこどもへの支給分は含まない。年収1,200万円以上の者を含む。
(出典)令和3年度児童手当事業年報 20