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資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (43 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》
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医療

○ 社会福祉法人については、社会福祉法により計算書類等の届出・公表が義務化されていることに加え、99%の法人がWAM NET(社会福
祉法人の財務諸表等電子開示システム)へのアップロードによる情報公開を行っているため、個別の法人についてのデータをインターネットで閲覧・
ダウンロード可能であるほか、法人全体(約2万法人)の分析・集計も公表しているため、政策目的等での活用が可能となっている。
○ 医療法人については、事業報告書・損益計算書等の届出を義務化し、GーMIS(医療機関等情報支援システム)へのアップロードによる届出
も可能とした。ただし、当該損益計算書には事業収益・費用の合計のみが計上され、個別の項目が把握できない状態にあった。
○ 今般の法改正により、医療法人と介護サービス事業者について、原則、全ての法人・事業者の給与費等の収益・費用の個別項目を収集し、そ
のためのデータベースを整備することとした。
○ また、介護サービス事業者について、これまで財務書類が報告・公表の対象とされていなかったため、省令を改正し、事業所等の財務状況を公
表させることとしている。
◆財務データの取扱い
社会福祉法人
(社会福祉法)

医療法人
(医療法)

介護サービス事業者
(介護保険法)

事業報告書・損益計算書等
※人件費等の内訳なし

【省令改正予定】
・事業所等の財務状況を公表対象に追加する
予定
※人件費等の内訳も求める予定

届出・
所轄庁への届出義務
報告義務

都道府県への届出義務

都道府県への報告義務

公表義務 全ての法人に公表義務

・規模の大きい法人は公告義務あり
・それ以外の法人は備え付けの上、求められれば 都道府県に報告内容を公表する義務
閲覧に供する義務

公表対象

計算書類、財産目録等
※人件費等の内訳あり

【法改正】
【法改正】
・インターネットで個々の法人に ・上記の事業報告書とは別に、給与費等の個別 ・医療法人に倣い、上記の財務状況とは別に、
データ
項目を報告する義務を課し、データベースを整
給与費等の個別項目を報告する義務を課し、
ついてのデータを閲覧可能
ベース化
備。
データベースを整備。
・全法人の分析・集計も公表
(個々の法人のデータは非公表)
(個々の法人のデータは非公表)

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