資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
少子化
○ 中学生(0~15歳)までを養育する子育て世帯への経済的支援として児童手当が支給されている。このうち、年収1,200万
円以上の世帯は、保育の受け皿確保により待機児童問題の解決を図ることと併せて、令和4年10月支給分以降、特例給付
(月5千円)が廃止されている。
○ 2010年(平成22年)に年少扶養控除が廃止され、児童手当を受給している中学生(15歳)までは税制上の支援はない。
○ こうした中で、高所得者に対する児童手当(給付の支援)について、どのように考えるか。
◆
児童手当の概要
・0~3歳未満
手当月額
・3歳~小学生
第1子、第2子:10,000円
第3子以降
:15,000円
・中学生
所得制限
15,000円
10,000円
・年収960万円以上:一律5,000円
(特例給付)
定額給付(児童手当)は、世帯主の所得に
関わらず一定額を給付する経済的支援
所得控除と比較すると低中所得者に対してより
重点的な支援
・年収1,200万円以上:支給対象外
(令和4年10月支給分~)
※主たる生計者の所得で判断
給付総額
◆
定額給付
1兆9,442億円
(令和5年度予算)
扶養控除の概要
0~15歳
なし(※)
16~18歳
所得控除額 38万円
所得控除
所得控除(扶養控除)は、扶養関係による
担税力の減殺を調整
低所得者よりも高所得者の方が所得税の軽減
額が大きい
※ 税制上の措置として、以前は0~15歳までの子どもを対象とした扶養控除が存在したが、所得再分配機能の回復や「所得控除から手当へ」と
19
の考え方の下で、22年度において廃止されている。