資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療
○ マイナンバーカードを健康保険証として活用することにより、すでに、過去の診療・投薬の履歴を患者や担当医が参照することが可
能となっている。
○ このように患者のデータを集約して担当医がそれに基づいて幅広い相談・診療を行うことは、医療の質の向上にとって不可欠。
<閲覧イメージ:薬剤情報一覧>
OK
診療/薬剤情報・特定健診等情
報の閲覧について、患者の同意の
有無をマイナンバーカードを用いて
確認
医師・歯科医師・薬剤師等の
有資格者等が診療/薬剤情報
・特定健診等情報を閲覧
薬剤情報:レセプト情報を元にした3年分の情報が参照可能
(※資格確認等システムの環境設定で診療情報表示をしない場合には、
薬剤情報のみを表示)
<閲覧イメージ:特定健診情報一覧>
特定健診等情報:医療保険者等が登録した5年分の情報が参照可能
<閲覧イメージ:診療/薬剤情報一覧>
診療情報:レセプト情報を元にした3年分の情報が参照可能
79