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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (10 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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(2)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する施策等
法においては、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する施策として、国及び
地方公共団体は、①保育を行う体制の拡充等、②教育を行う体制の拡充等、③日常生活
における支援、④相談体制の整備、⑤情報の共有の促進等を行うこととされており、こ
のうち①保育を行う体制の拡充等、②教育を行う体制の拡充等については、国及び地方
公共団体のみならず、保育所の設置者等(認定こども園の設置者、家庭的保育事業等 1を
営む者及び放課後児童健全育成事業 2を行う者を含む。)又は学校の設置者においても必
要な措置を講ずることとされている。


保育を行う体制の拡充等
法第 9 条第 1 項において国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う
体制の拡充が図られるよう、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 59 条
の 2 第 1 項において定められている仕事・子育て両立支援事業 3における医療的ケア児
に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育所、認定こども園等に対
する支援その他の必要な措置を講ずるものとされている。
また、同条第 2 項において保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育
事業等を営む者は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家
庭的保育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受け
られるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下「看護師等」
という。)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)附則第 10 条第
1 項に定める認定特定行為業務従事者(同法第 2 条第 2 項に規定する喀痰吸引その他の
その者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるものの
うち厚生労働省令で定めるもの(以下「喀痰吸引等」という。)を行うのに必要な知
識及び技能を習得するための研修を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事
者認定証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)である保育士若しくは保育教諭の配
置その他の必要な措置を講ずるものとされている。
あわせて、同条第 3 項において放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児
童健全育成事業を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受け

1

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 6 条の 3 第 9 項に定める、市町村が行う研修を修了した保育士又は
保育士と同等以上の知識及び経験を有する市町村長が認める者(以下「家庭的保育者」という。)の居宅その
他の場所(当該保育が必要と認められる乳幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事
業をいう。ただし、利用定員が 5 人以下であるものに限る。

2

児童福祉法第 6 条の 3 第 2 項に定める、保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童
に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健
全な育成を図るものをいう。

3

仕事と子育ての両立に資するこども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とす
る施設等の設置者に対し助成及び援助を行う事業をいう。具体的な内容として、企業主導型保育事業と企業主
導型ベビーシッター利用者支援事業を行うこととされている。

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