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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (8 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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第2
1
調査結果
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する施策の概要等
(1)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の概要
医療技術の進歩を背景として、医療的ケア児は増加傾向にあり、医療的ケア児及びそ
の家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにす
ることが重要な課題と認識されるようになった。このような状況を踏まえ、令和 3 年に
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和 3 年法律第 81 号。以下「法」
という。)が制定され、同年 9 月から施行された。
図 1-①
在宅の医療的ケア児の推計値(0~19 歳)
(人)
25,000
20,385
20,000
15,000
9,987
10,000
5,000
0
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
R2
R3
R4(年)
(注) 厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福
祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」及び当該研究事業関係者の協力のもと、社会医療
診療行為別統計(各年 6 月審査分)によりこども家庭庁支援局障害児支援課で作成した資料に基づき、
当省において作成した。
法第 2 条第 1 項において「医療的ケア」とは、「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸
引その他の医療行為」と定義された。また、同条第 2 項において「医療的ケア児」とは
「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である
児童(18 歳未満の者及び 18 歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和 22 年法
律第 26 号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を
いう。)に在籍するもの)」と定義された。
法は、第 1 条において「医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離
職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与
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調査結果
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する施策の概要等
(1)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の概要
医療技術の進歩を背景として、医療的ケア児は増加傾向にあり、医療的ケア児及びそ
の家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにす
ることが重要な課題と認識されるようになった。このような状況を踏まえ、令和 3 年に
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和 3 年法律第 81 号。以下「法」
という。)が制定され、同年 9 月から施行された。
図 1-①
在宅の医療的ケア児の推計値(0~19 歳)
(人)
25,000
20,385
20,000
15,000
9,987
10,000
5,000
0
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
R2
R3
R4(年)
(注) 厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福
祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」及び当該研究事業関係者の協力のもと、社会医療
診療行為別統計(各年 6 月審査分)によりこども家庭庁支援局障害児支援課で作成した資料に基づき、
当省において作成した。
法第 2 条第 1 項において「医療的ケア」とは、「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸
引その他の医療行為」と定義された。また、同条第 2 項において「医療的ケア児」とは
「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である
児童(18 歳未満の者及び 18 歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和 22 年法
律第 26 号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を
いう。)に在籍するもの)」と定義された。
法は、第 1 条において「医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離
職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与
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