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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (15 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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分野間での連携した取組が必要であるが、本調査は、このうち教育、特に学びの最初
のステージであり、同年代の児童と触れ合い、人格の形成がなされる場でもあること
に加え、今後ますます在籍する医療的ケア児の増加が見込まれる小学校における医療
的ケアの実施体制等に着目して実施することとした。
学校における医療的ケアについては、平成元年頃から、大都市圏を中心に、当時の
養護学校に日常的に医療的ケアが必要な児童生徒が在籍するようになったことから、
主として養護学校における課題として認識されるようになり、文部科学省は、「特殊
教育における福祉・医療との連携に関する実践研究」(平成 10 年から 14 年)や「養
護学校における医療的ケアに関するモデル事業」(平成 15 年、16 年)等のモデル事業
の実施等を経て、学校における医療的ケアに係る体制を整備してきた。平成 24 年 4 月
には、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の研修を受けた介護職員等が、
一定の条件の下で医療的ケアのうち喀痰吸引及び経管栄養の一部(以下「特定行為」
という。)を実施できることとなり、これまで実質的違法性阻却の考え方の下、学校
において医療的ケアを実施してきた教職員も、同法に基づき認定特定行為業務従事者
として特定行為を実施できることとなった。さらに、平成 31 年には、「学校における
医療的ケアの今後の対応について(通知)」(平成 31 年 3 月 20 日 30 文科初第 1769 号
文部科学省初等中等教育局長通知。以下「平成 31 年通知」という。)を発出し、小・
中学校を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施す
る際に留意すべき点等を各教育委員会等に示し、学校における医療的ケアの実施体制
の整備を促している。
また、法の施行を受け文部科学省は、令和 3 年度に「医療的ケア児及びその家族に
対する支援に関する法律の施行について(通知)」(令和 3 年 9 月 17 日 3 文科初第
1071 号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「施行通知」という。)を発出し、各
教育委員会等に対し、法の規定のうち学校に関するものとして、第 2 条(定義)、第 3
条(基本理念)、第 5 条(地方公共団体の責務)、第 7 条(学校設置者の責務)及び
第 10 条(教育を行う体制の拡充等)に係る留意点を示し、法の趣旨を踏まえた取組の
実施に努めるよう促している。
以上のことを踏まえ本調査では、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教
育を受けられるように最大限に配慮するとともに、医療的ケア児及びその保護者の意
思を最大限に尊重し、その居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる
ようにするという法の基本理念の具体化を図る観点から、次の実態を把握し、課題を
整理することとした。
①
医療的ケア児の把握及び就学時における医療的ケア実施者の確保状況
児童の小学校への就学期日は生年月日からおのずと判明するが、就学先が決定し
てから医療的ケア実施者(本報告書においては、看護師等、医療的ケアを行う介護
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のステージであり、同年代の児童と触れ合い、人格の形成がなされる場でもあること
に加え、今後ますます在籍する医療的ケア児の増加が見込まれる小学校における医療
的ケアの実施体制等に着目して実施することとした。
学校における医療的ケアについては、平成元年頃から、大都市圏を中心に、当時の
養護学校に日常的に医療的ケアが必要な児童生徒が在籍するようになったことから、
主として養護学校における課題として認識されるようになり、文部科学省は、「特殊
教育における福祉・医療との連携に関する実践研究」(平成 10 年から 14 年)や「養
護学校における医療的ケアに関するモデル事業」(平成 15 年、16 年)等のモデル事業
の実施等を経て、学校における医療的ケアに係る体制を整備してきた。平成 24 年 4 月
には、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の研修を受けた介護職員等が、
一定の条件の下で医療的ケアのうち喀痰吸引及び経管栄養の一部(以下「特定行為」
という。)を実施できることとなり、これまで実質的違法性阻却の考え方の下、学校
において医療的ケアを実施してきた教職員も、同法に基づき認定特定行為業務従事者
として特定行為を実施できることとなった。さらに、平成 31 年には、「学校における
医療的ケアの今後の対応について(通知)」(平成 31 年 3 月 20 日 30 文科初第 1769 号
文部科学省初等中等教育局長通知。以下「平成 31 年通知」という。)を発出し、小・
中学校を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施す
る際に留意すべき点等を各教育委員会等に示し、学校における医療的ケアの実施体制
の整備を促している。
また、法の施行を受け文部科学省は、令和 3 年度に「医療的ケア児及びその家族に
対する支援に関する法律の施行について(通知)」(令和 3 年 9 月 17 日 3 文科初第
1071 号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「施行通知」という。)を発出し、各
教育委員会等に対し、法の規定のうち学校に関するものとして、第 2 条(定義)、第 3
条(基本理念)、第 5 条(地方公共団体の責務)、第 7 条(学校設置者の責務)及び
第 10 条(教育を行う体制の拡充等)に係る留意点を示し、法の趣旨を踏まえた取組の
実施に努めるよう促している。
以上のことを踏まえ本調査では、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教
育を受けられるように最大限に配慮するとともに、医療的ケア児及びその保護者の意
思を最大限に尊重し、その居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる
ようにするという法の基本理念の具体化を図る観点から、次の実態を把握し、課題を
整理することとした。
①
医療的ケア児の把握及び就学時における医療的ケア実施者の確保状況
児童の小学校への就学期日は生年月日からおのずと判明するが、就学先が決定し
てから医療的ケア実施者(本報告書においては、看護師等、医療的ケアを行う介護
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