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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (52 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支
援教育の推進」
(以下「報告」という。
)において、
「就学基準に該当する障害のある子どもは
特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の
教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校
や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当で
ある。
」との提言がなされたこと等を踏まえ、所要の改正を行うものであること。
なお、報告においては、
「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供
をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等
が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教
育委員会が決定することが適当である。」との指摘がなされており、この点は、改正令にお
ける基本的な前提として位置付けられるものであること。
第2
改正の内容
視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚
弱者を含む。
)で、その障害が、学校教育法施行令第 22 条の 3 の表に規定する程度のものを
いう。以下同じ。
)の就学に関する手続について、以下の規定の整備を行うこと。
1
就学先を決定する仕組みの改正(第 5 条及び第 11 条関係)
市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者等のう
ち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、
地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県
の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以
外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから 2 月前までに、小学校又は中学校の
入学期日を通知しなければならないとすること。
また、市町村の教育委員会は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者について、都道
府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから 3 月前までに、その氏名及び特別支援学校に就
学させるべき旨を通知しなければならないとすること。
2
障害の状態等の変化を踏まえた転学(第 6 条の 3 及び第 12 条の 2 関係)
(略)
3
視覚障害者等による区域外就学等(第 9 条、第 10 条、第 17 条及び第 18 条関係)
(略)
4
保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大(第 18 条の 2 関係)
市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、小学校、中学校又は特
別支援学校への就学又は転学に係る通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医
学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴
くものとすること。
5
施行期日(附則関係)
(略)
第3
留意事項
1 平成 23 年 7 月に改正された障害者基本法第 16 条においては、障害者の教育に関する以
下の規定が置かれているところであり、障害のある児童生徒等の就学に関する手続につい
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援教育の推進」
(以下「報告」という。
)において、
「就学基準に該当する障害のある子どもは
特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の
教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校
や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当で
ある。
」との提言がなされたこと等を踏まえ、所要の改正を行うものであること。
なお、報告においては、
「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供
をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等
が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教
育委員会が決定することが適当である。」との指摘がなされており、この点は、改正令にお
ける基本的な前提として位置付けられるものであること。
第2
改正の内容
視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚
弱者を含む。
)で、その障害が、学校教育法施行令第 22 条の 3 の表に規定する程度のものを
いう。以下同じ。
)の就学に関する手続について、以下の規定の整備を行うこと。
1
就学先を決定する仕組みの改正(第 5 条及び第 11 条関係)
市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者等のう
ち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、
地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県
の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以
外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから 2 月前までに、小学校又は中学校の
入学期日を通知しなければならないとすること。
また、市町村の教育委員会は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者について、都道
府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから 3 月前までに、その氏名及び特別支援学校に就
学させるべき旨を通知しなければならないとすること。
2
障害の状態等の変化を踏まえた転学(第 6 条の 3 及び第 12 条の 2 関係)
(略)
3
視覚障害者等による区域外就学等(第 9 条、第 10 条、第 17 条及び第 18 条関係)
(略)
4
保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大(第 18 条の 2 関係)
市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、小学校、中学校又は特
別支援学校への就学又は転学に係る通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医
学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴
くものとすること。
5
施行期日(附則関係)
(略)
第3
留意事項
1 平成 23 年 7 月に改正された障害者基本法第 16 条においては、障害者の教育に関する以
下の規定が置かれているところであり、障害のある児童生徒等の就学に関する手続につい
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