よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (50 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料 2-① 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について(通知)」
(令
和 3 年 9 月 17 日付け 3 文科初第 1071 号文部科学省初等中等教育局長通知)(抜粋)
留意事項
(1) 定義(第2条関係)
(略)
(2) 基本理念(第3条関係)


医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒等と共に教育を受けられるよう最大限に配
慮しつつ適切に教育に係る支援を行うに当たっては、医療的ケア児の可能性を最大限に発
揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立つことが重要であ
る。その際、医療的ケア児の実態は多様であることから、医療的ケアの種類や頻度のみに
着目して画一的な対応を行うのではなく、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うこ
とが必要であること。
なお、障害のある児童生徒等の就学先については、従前から学校教育法施行令等に基づ
き、本人やその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的ケア児を現に監
護するものをいう。以下同じ。
)の意向を可能な限り尊重しながら、障害の状態等、本人の
教育的ニーズ、教育学、医学、心理学等の専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏
まえた総合的な観点から、市区町村教育委員会が決定することとなっており、医療的ケア
児の就学先の決定について、従前からの就学先決定の仕組みに直接的な影響を与えるもの
ではないこと。
(第3条第2項及び第4項関係)

②(略)
(3) 地方公共団体の責務(第5条関係)及び学校設置者の責務(第7条関係)
①(略)


学校の設置者が行う支援は、公布通知及び基本理念にのっとり行う必要があり、その留
意点としては、主に次のものが考えられること。(第7条関係)


現に学校に在籍しない、又はこれから学校に入学や転入学をする予定の医療的ケア児

を含め、基本理念にのっとり、切れ目なく医療的ケア児の支援を行うことが必要である
こと。
○ 市区町村教育委員会は、医療、保健、福祉等の関係部局等と連携し、保護者の理解と協
力の下、就学前の認定こども園や幼稚園、保育所等と学校等との間で、医療的ケア児に
関する情報共有が確実かつ円滑にできるような体制を整備し、就学後の円滑な医療的ケ
アの実施につなげること。
(4) 教育を行う体制の拡充等(第 10 条関係)


地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援について、公布
通知及び基本理念にのっとり、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充のため、主に
次のような措置を講ずること。
(第 10 条第1項関係)
○(略)
○(略)
○ 国においては、医療的ケア看護職員を、学校において、日常生活及び社会生活を営む
ために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の

- 44 -