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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (58 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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3.教育委員会における管理体制の在り方
(略)
(2) ガイドライン等の策定
① ガイドライン等を定めるに当たっては、対応の在り方を画一的に定めるのではなく、校
内の体制や医療的ケア児の実態を十分に把握した上で、各学校が個別に対応の在り方を検
討することができるよう留意すること。
② 人工呼吸器の管理をはじめ、特定行為以外の医療的ケアについては、一律に対応するの
ではなく、主治医や教育委員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医の助言を得つつ、個々
の医療的ケア児の状態に応じて、その安全性を考慮しながら対応の在り方を検討すること
が重要であること。
③ ガイドライン等には、主治医や保護者等と学校との間で考えが異なる場合における合意
形成プロセスや場の設定について、あらかじめ定めておくことも有効であること。
(略)
5.認定特定行為業務従事者による特定行為の実施に関する留意事項
(略)
(2)小・中学校等における留意事項
小・中学校等において医療的ケアを実施する場合には、特定行為を含め、原則として看護
師等を配置又は活用しながら、主として看護師等が医療的ケアに当たり、教職員等がバック
アップする体制が望ましいこと。
また、医療的ケア児の状態や特定行為の内容により、認定特定行為業務従事者の実施が可
能な場合には、介助員等の介護職員について、主治医等の意見を踏まえつつ、特定の児童生
徒等との関係性が十分認められた上で、その者が特定行為を実施し、看護師等が巡回する体
制が考えられること。
(略)
9.校外における医療的ケア
(1)校外学習(宿泊学習を含む。

① 校外学習における医療的ケアの実施については、教育委員会及び学校は、児童生徒の状
況に応じ、看護師等又は認定特定行為業務従事者による体制を構築すること。なお、小・中
学校等については、原則として看護師等を配置又は活用しながら、主として看護師等が医
療的ケアに当たり、教職員等がバックアップする体制を構築すること。
② 校外学習のうち、泊を伴うものについては、看護師等や認定特定行為業務従事者の勤務
時間等も考慮した人員確保とともに、緊急の事態に備え、医療機関等との連携協力体制を
構築すること。その際には、泊を伴う勤務に対応できるよう、必要に応じ各自治体におけ
る勤務に関する規則の整備をすること。
(略)
(注) 下線は当省が付した。

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