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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (14 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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図 1-⑤
医療的ケア児数の推移(特別支援学校)
(人)
9,000
8,000
7,000
2,183
2,113
2,105
1,984
2,038
2,044
2,002
4,199
4,197
4,295
4,341
41
39
44
41
34
H29
H30
R1
R3
R4
1,982
2,010
2,025
2,016
2,021
2,082
2,146
4,099
4,045
4,070
46
40
H27
H28
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
幼稚部
小学部
中学部
(年)
高等部
(注)1 文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果(平成 27 年度~29 年度)」、「公立
学校等における医療的ケアに関する調査結果(平成 30 年度)」及び「学校における医療的ケアに関
する実態調査結果(令和元年度、3 年度及び 4 年度)」に基づき、当省において作成した。
2 調査対象は、以下のとおりである。
H30 以前:公立の特別支援学校
R1 以降 :国公私立の特別支援学校
3 令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、学校の負担軽減の観点から調査を実
施していない。
また、児童発達支援 5や放課後等デイサービス 6を利用している医療的ケア児もおり、
令和 3 年度障害福祉サービス等報酬改定により、これらの施設において、必要な医療的
ケアや見守りの程度に応じ看護職員を配置した上で、医療的ケア児を受け入れた場合の
基本報酬を新設するなどの措置がなされており、これらの施設への通所支援の環境の整
備も進められている。
(4)調査の視点、報告書の構成及び調査対象機関の選定
ア
調査の視点及び報告書の構成
法第 4 条において、国は基本理念にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する
支援に係る施策を総合的に実施する責務を有するとされている。医療的ケア児に対す
る支援に当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等の各分野における取組及び各
5
児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 2 項で定める、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める
施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の内閣
府令で定める便宜を供与することをいう。
6
児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 4 項で定める、学校教育法第 1 条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に
就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設
に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
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医療的ケア児数の推移(特別支援学校)
(人)
9,000
8,000
7,000
2,183
2,113
2,105
1,984
2,038
2,044
2,002
4,199
4,197
4,295
4,341
41
39
44
41
34
H29
H30
R1
R3
R4
1,982
2,010
2,025
2,016
2,021
2,082
2,146
4,099
4,045
4,070
46
40
H27
H28
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
幼稚部
小学部
中学部
(年)
高等部
(注)1 文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果(平成 27 年度~29 年度)」、「公立
学校等における医療的ケアに関する調査結果(平成 30 年度)」及び「学校における医療的ケアに関
する実態調査結果(令和元年度、3 年度及び 4 年度)」に基づき、当省において作成した。
2 調査対象は、以下のとおりである。
H30 以前:公立の特別支援学校
R1 以降 :国公私立の特別支援学校
3 令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、学校の負担軽減の観点から調査を実
施していない。
また、児童発達支援 5や放課後等デイサービス 6を利用している医療的ケア児もおり、
令和 3 年度障害福祉サービス等報酬改定により、これらの施設において、必要な医療的
ケアや見守りの程度に応じ看護職員を配置した上で、医療的ケア児を受け入れた場合の
基本報酬を新設するなどの措置がなされており、これらの施設への通所支援の環境の整
備も進められている。
(4)調査の視点、報告書の構成及び調査対象機関の選定
ア
調査の視点及び報告書の構成
法第 4 条において、国は基本理念にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する
支援に係る施策を総合的に実施する責務を有するとされている。医療的ケア児に対す
る支援に当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等の各分野における取組及び各
5
児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 2 項で定める、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める
施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の内閣
府令で定める便宜を供与することをいう。
6
児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 4 項で定める、学校教育法第 1 条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に
就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設
に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
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