よむ、つかう、まなぶ。
医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
人工呼吸器を必要とする医療的ケア児が在籍することが認められた小学校のうち半数以
上の小学校で確保していなかった。
また、在校中に災害が発生した場合の医療的ケアの実施については、調査した全ての
小学校において保護者への速やかな引渡しを想定していたが、保護者自身の被災等によ
り医療的ケア児の保護者への引渡しができず、小学校での待機が長期化した場合の対応
は想定されていなかった。くわえて、保護者への引渡しまでの間の医療的ケアの実施に
ついては、想定していないか、想定している場合においてもふだんの学校生活における
医療的ケア実施者が実施するとしていた。しかしながら、災害の状況によっては保護者
が来校できず、小学校での待機が長期間に及ぶ可能性があるとともに、医療的ケア実施
者が小学校に常駐していない場合は、医療的ケア実施者も小学校に来校できないおそれ
がある。
このように、在校中に災害が発生した場合において、医療的ケアを実施できる体制が
確保されているとは言い難い状況であった。
文部科学省は、学校や市区町村教育委員会に対し、在校中の災害発生時において、学
校での待機が長期にわたる場合を想定した備えや医療ニーズに応じた物品の備蓄等の必
要性を手引等で周知し、学校の実情に応じた危機管理マニュアルを作成し対応を検討す
るよう求めている。しかしながら、在校中に災害が発生した場合における医療的ケアが
実施できる体制の確保を図るために、学校での待機が長期化した場合や保護者及び医療
的ケア実施者の来校が困難な場合を想定した対応について、学校と保護者や主治医等と
の協議により取り決めておくよう明示的に求める必要があると考えられる。
なお、災害時の対応が長期化した場合等においては、小学校や市区町村教育委員会の
みで対応を検討することが困難なことも考えられるため、上記の協議や取決めに当たっ
ては、必要に応じて、各自治体の防災担当部局等、医療的ケア児の災害時の対応に関わ
る自治体内の関係部局や関係者と連携することに留意する必要があると考えられる。
したがって、文部科学省は、医療的ケア児の在校時の発災や待機の長期化に備えた、
小学校における医療的ケアに必要な医療材料や医療器具、非常食等の備蓄に係る対応が
実施されていない実態がみられたことを踏まえ、必要に応じて各自治体の防災担当部局
等、医療的ケア児の災害時の対応に関わる自治体内の関係部局や関係者とも連携しつつ、
これらの学校における備蓄又は児童の荷物に加えるなどの準備をどのように行うか、保
護者と協議して取り決めておくよう、市区町村教育委員会や小学校に求める必要がある。
特に人工呼吸器を用いている医療的ケア児等、非常用電源が確保できなければ医療的ケ
アを行うことができず、直ちに重篤な事態に陥りかねない医療的ケア児が在籍している
小学校においては、停電時の対応をどのように行うか取り決めておくよう求める必要が
ある。
また、在校中の災害発生時における医療的ケアの実施について、小学校での待機が長
期化する場合や保護者及びふだんの学校生活における医療的ケア実施者の来校が困難な
- 41 -
上の小学校で確保していなかった。
また、在校中に災害が発生した場合の医療的ケアの実施については、調査した全ての
小学校において保護者への速やかな引渡しを想定していたが、保護者自身の被災等によ
り医療的ケア児の保護者への引渡しができず、小学校での待機が長期化した場合の対応
は想定されていなかった。くわえて、保護者への引渡しまでの間の医療的ケアの実施に
ついては、想定していないか、想定している場合においてもふだんの学校生活における
医療的ケア実施者が実施するとしていた。しかしながら、災害の状況によっては保護者
が来校できず、小学校での待機が長期間に及ぶ可能性があるとともに、医療的ケア実施
者が小学校に常駐していない場合は、医療的ケア実施者も小学校に来校できないおそれ
がある。
このように、在校中に災害が発生した場合において、医療的ケアを実施できる体制が
確保されているとは言い難い状況であった。
文部科学省は、学校や市区町村教育委員会に対し、在校中の災害発生時において、学
校での待機が長期にわたる場合を想定した備えや医療ニーズに応じた物品の備蓄等の必
要性を手引等で周知し、学校の実情に応じた危機管理マニュアルを作成し対応を検討す
るよう求めている。しかしながら、在校中に災害が発生した場合における医療的ケアが
実施できる体制の確保を図るために、学校での待機が長期化した場合や保護者及び医療
的ケア実施者の来校が困難な場合を想定した対応について、学校と保護者や主治医等と
の協議により取り決めておくよう明示的に求める必要があると考えられる。
なお、災害時の対応が長期化した場合等においては、小学校や市区町村教育委員会の
みで対応を検討することが困難なことも考えられるため、上記の協議や取決めに当たっ
ては、必要に応じて、各自治体の防災担当部局等、医療的ケア児の災害時の対応に関わ
る自治体内の関係部局や関係者と連携することに留意する必要があると考えられる。
したがって、文部科学省は、医療的ケア児の在校時の発災や待機の長期化に備えた、
小学校における医療的ケアに必要な医療材料や医療器具、非常食等の備蓄に係る対応が
実施されていない実態がみられたことを踏まえ、必要に応じて各自治体の防災担当部局
等、医療的ケア児の災害時の対応に関わる自治体内の関係部局や関係者とも連携しつつ、
これらの学校における備蓄又は児童の荷物に加えるなどの準備をどのように行うか、保
護者と協議して取り決めておくよう、市区町村教育委員会や小学校に求める必要がある。
特に人工呼吸器を用いている医療的ケア児等、非常用電源が確保できなければ医療的ケ
アを行うことができず、直ちに重篤な事態に陥りかねない医療的ケア児が在籍している
小学校においては、停電時の対応をどのように行うか取り決めておくよう求める必要が
ある。
また、在校中の災害発生時における医療的ケアの実施について、小学校での待機が長
期化する場合や保護者及びふだんの学校生活における医療的ケア実施者の来校が困難な
- 41 -