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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (51 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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補助に従事する職員として学校教育法施行規則第 65 条の2に規定するとともに、学校に
おける医療的ケアの環境整備の充実を図るため、地方公共団体等における医療的ケア看
護職員の配置に係る補助(教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充
実事業)
)を行っているところであり、地方公共団体及び学校の設置者におかれては、そ
の趣旨に鑑み、積極的に医療的ケア看護職員の配置促進に努め、学校における医療的ケ
ア児及びその家族に対する支援の推進を図ること。
②
学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が、保護者の付添いがなく
ても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、具体的に次のような措
置を講ずること。
(同条第2項関係)
○(略)
○
特に入学当初の学校の体制整備の準備を進めるに当たっては、就学先決定後、速やか
に学校・保護者・看護師・主治医・学校医等や関係機関等が連携し、実施体制の準備が進
められるような体制づくりに取り組むことも考えられること。
○(略)
③
地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保を図るた
めに、介護福祉士や認定特定行為業務従事者を学校に配置する際、具体的に次のような措
置を講ずること。
(同条第3項関係)
○
学校において医療的ケアを実施する場合には、喀痰吸引等を含め、看護師等を配置又
は活用しながら、主として看護師等が医療的ケアに当たり、教職員等が支援する体制が
考えられるが、各学校等の実情に応じて体制を構築すること。
○(略)
(注) 下線は当省が付した。
資料 2-②
「学校教育法施行令の一部改正について(通知)」(平成 25 年 9 月 1 日付け 25 文科
初第 655 号文部科学事務次官通知)(抜粋)
このたび、別添のとおり、
「学校教育法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」とい
う。
)が閣議決定され、平成 25 年 8 月 26 日付けをもって政令第 244 号として公布されました。
その改正の趣旨及び内容等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対処くださる
ようお願いします。
また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、
各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区
域法第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人
等に対して、各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して、改正の趣旨及び内容等につ
いて周知を図るとともに、必要な指導、助言又は援助をお願いします。
記
第1
改正の趣旨
今回の学校教育法施行令の改正は、平成 24 年 7 月に公表された中央教育審議会初等中等
- 45 -
おける医療的ケアの環境整備の充実を図るため、地方公共団体等における医療的ケア看
護職員の配置に係る補助(教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充
実事業)
)を行っているところであり、地方公共団体及び学校の設置者におかれては、そ
の趣旨に鑑み、積極的に医療的ケア看護職員の配置促進に努め、学校における医療的ケ
ア児及びその家族に対する支援の推進を図ること。
②
学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が、保護者の付添いがなく
ても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、具体的に次のような措
置を講ずること。
(同条第2項関係)
○(略)
○
特に入学当初の学校の体制整備の準備を進めるに当たっては、就学先決定後、速やか
に学校・保護者・看護師・主治医・学校医等や関係機関等が連携し、実施体制の準備が進
められるような体制づくりに取り組むことも考えられること。
○(略)
③
地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保を図るた
めに、介護福祉士や認定特定行為業務従事者を学校に配置する際、具体的に次のような措
置を講ずること。
(同条第3項関係)
○
学校において医療的ケアを実施する場合には、喀痰吸引等を含め、看護師等を配置又
は活用しながら、主として看護師等が医療的ケアに当たり、教職員等が支援する体制が
考えられるが、各学校等の実情に応じて体制を構築すること。
○(略)
(注) 下線は当省が付した。
資料 2-②
「学校教育法施行令の一部改正について(通知)」(平成 25 年 9 月 1 日付け 25 文科
初第 655 号文部科学事務次官通知)(抜粋)
このたび、別添のとおり、
「学校教育法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」とい
う。
)が閣議決定され、平成 25 年 8 月 26 日付けをもって政令第 244 号として公布されました。
その改正の趣旨及び内容等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対処くださる
ようお願いします。
また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、
各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区
域法第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人
等に対して、各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して、改正の趣旨及び内容等につ
いて周知を図るとともに、必要な指導、助言又は援助をお願いします。
記
第1
改正の趣旨
今回の学校教育法施行令の改正は、平成 24 年 7 月に公表された中央教育審議会初等中等
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