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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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また、認定特定行為業務従事者は、社会福祉士及び介護福祉士法附則第 10 条第 1 項に
基づき、特定行為を行うことができるとされているが、文部科学省は、平成 31 年通知に
おいて、認定特定行為業務従事者による特定行為の実施が可能な場合、主治医等の意見
を踏まえつつ、特定の児童生徒等との関係性が十分認められた上で、認定特定行為業務
従事者が特定行為を実施し、看護師等が巡回する体制が考えられるとしている。
学校における医療的ケアの実施に当たっての保護者の付添いについて、文部科学省は、
施行通知において、本人の自立を促す観点からも、真に必要と考えられる場合に限るよ
う努めるべきとの考え方を示している。「真に必要と考えられる場合」とは、入学や転
入学時のほか、夏休みなどの長期休業や長期の入院後初めて登校する際など、医療的ケ
ア児の健康状態に応じ、必要な情報を引き継ぐ場合などが考えられるとしている。あわ
せて、やむを得ず保護者に協力を求める場合にも、代替案などを十分に検討した上で、
真に必要と考える理由や付添いが不要になるまでの見通しなどについて丁寧に説明する
ことを教育委員会に求めている。
なお、文部科学省は「令和 4 年度 学校における医療的ケアに関する実態調査結果」
(令和 5 年 3 月)において小学校に通学する医療的ケア児に係る付添いの状況を次図の
とおり把握している。
図3
小学校における保護者の付添いの状況(令和 4 年度)
(単位:人)
学校生活・登下校時
ともに付添いあり
200
(13.1%)
登下校時のみ
付添いあり
686
(44.9%)
付添いなし
504
(33.0%)
小学校に通学する
医療的ケア児
1,527
学校生活のみ
付添いあり
137
(9.0%)
(注) 「令和 4 年度 学校における医療的ケアに関する実態調査結果」(令和 5 年 3 月文部科学省)に基
づき、当省において作成した。
さらに、平成 31 年通知において、校外学習における医療的ケアの実施については、児
童の状態に応じて看護師等による体制を構築することとしており、特に泊を伴うものに
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基づき、特定行為を行うことができるとされているが、文部科学省は、平成 31 年通知に
おいて、認定特定行為業務従事者による特定行為の実施が可能な場合、主治医等の意見
を踏まえつつ、特定の児童生徒等との関係性が十分認められた上で、認定特定行為業務
従事者が特定行為を実施し、看護師等が巡回する体制が考えられるとしている。
学校における医療的ケアの実施に当たっての保護者の付添いについて、文部科学省は、
施行通知において、本人の自立を促す観点からも、真に必要と考えられる場合に限るよ
う努めるべきとの考え方を示している。「真に必要と考えられる場合」とは、入学や転
入学時のほか、夏休みなどの長期休業や長期の入院後初めて登校する際など、医療的ケ
ア児の健康状態に応じ、必要な情報を引き継ぐ場合などが考えられるとしている。あわ
せて、やむを得ず保護者に協力を求める場合にも、代替案などを十分に検討した上で、
真に必要と考える理由や付添いが不要になるまでの見通しなどについて丁寧に説明する
ことを教育委員会に求めている。
なお、文部科学省は「令和 4 年度 学校における医療的ケアに関する実態調査結果」
(令和 5 年 3 月)において小学校に通学する医療的ケア児に係る付添いの状況を次図の
とおり把握している。
図3
小学校における保護者の付添いの状況(令和 4 年度)
(単位:人)
学校生活・登下校時
ともに付添いあり
200
(13.1%)
登下校時のみ
付添いあり
686
(44.9%)
付添いなし
504
(33.0%)
小学校に通学する
医療的ケア児
1,527
学校生活のみ
付添いあり
137
(9.0%)
(注) 「令和 4 年度 学校における医療的ケアに関する実態調査結果」(令和 5 年 3 月文部科学省)に基
づき、当省において作成した。
さらに、平成 31 年通知において、校外学習における医療的ケアの実施については、児
童の状態に応じて看護師等による体制を構築することとしており、特に泊を伴うものに
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