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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (22 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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なお、当該市では、2 年に 1 回、小学校等で医療的ケアが実施可能な事業者(介護
保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 41 条第 1 項で定める都道府県の指定を受けた、
当該市に事業所を有する居宅サービス事業者)を教育長(注 2)が指定し、その中か
ら医療的ケア児ごとに事業者を選定して小学校への看護師派遣を委託する仕組みを
とっているため、結果的に就学時までに看護師を確保できている。また、当該教育
委員会においては、本事例と同様の事例がもう 1 人の医療的ケア児においてもみら
れた。
(注)1 当省の調査結果による。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 13 条に基づき教育委員
会の会務を総理し、教育委員会を代表する者をいう。

また、市区町村教育委員会に対する調査の結果、小学校に就学した上記の 42 人の個
別事例のほかに、結果的に特別支援学校に就学した医療的ケア児においても、表 2-②
の事例と同様に保護者からの就学相談がなく、教育委員会の想定よりも把握が遅れた
事例があったことが分かった。
表 2-③

主に就学相談において医療的ケア児を把握するとしているものの、保護者か

ら就学相談がなく、教育委員会の想定よりも把握時期が遅れた事例(特別支援
学校就学児)
地方公共団体の規模

中核市

入学年度

令和 4 年度(特別支援学校)

必要な医療的ケアなど

人工呼吸器の管理、経鼻経管栄養、身体障害(バギー型車
椅子使用)、知的障害(最重度)

<事例の概要>
当該教育委員会では、就学前年の 6 月に就学相談会を実施し、主にこの機会により
医療的ケア児を把握することとしているが、当該児童の保護者が就学までのプロセス
を承知していなかったため、保護者からの相談はなかった。また、当該児童は、就学
前年の 10 月に実施している就学時健康診断も受診しなかったため、同月、当該児童
の住所が通学区域となっている小学校から保護者に連絡を入れた後に、当該児童に医
療的ケアが必要であることを初めて把握することとなった。
なお、当該児童の保護者は、都道府県立の特別支援学校への就学を希望し、希望の
とおり就学したため、結果的に当該市が医療的ケア実施者を確保する必要は生じなか
った。また、当該教育委員会においては、令和 3 年度にも同様の事例が 1 例あった。
(注) 当省の調査結果による。

次に、今回調査した 32 市区町村教育委員会において、医療的ケア児の情報を確実に
把握できるよう工夫して取り組んでいる教育委員会がないかみたところ、以下のとお
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