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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (53 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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ては、これらの規定を踏まえて対応する必要があること。特に、改正後の学校教育法施行
令第 18 条の 2 に基づく意見の聴取は、市町村の教育委員会において、当該視覚障害者等が
認定特別支援学校就学者に当たるかどうかを判断する前に十分な時間的余裕をもって行う
ものとし、保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならないこと。
【参考:障害者基本法(抄)

(教育)
第 16 条

国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を

踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生
徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及
び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びに
その保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなけれ
ばならない。
3

国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交

流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならな
い。
4

国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質

の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければなら
ない。
2

以上のほか、障害のある児童生徒等の就学に関する手続に関しては、報告において、「現
在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、早期からの
教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うと
いう観点から、
「教育支援委員会」
(仮称)といった名称とすることが適当である。
」との提言
がなされており、この点についても留意する必要があること。

(注) 下線は当省が付した。

資料 2-③

「学校における医療的ケアの今後の対応について(通知)」
(平成 31 年 3 月 20 日付
け 30 文科初第 1769 号文部科学省初等中等教育局長通知)(抜粋)

1.医療的ケア児の「教育の場」
(1)医療的ケア児の教育に当たっては、児童生徒等の安全の確保が保障されることが前提で
あること。
(2)医療的ケア児の実態は多様であり、いわゆる重症心身障害児に該当する者のみならず、
歩いたり活発に動き回ったりすることが可能な児童生徒等も在籍する。医療的ケア児の可
能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立
って、医療的ケアの種類や頻度のみに着目して画一的な対応を行うのではなく、一人一人
の教育的ニーズに応じた指導を行うこと。
(3)就学先決定の仕組みについては、平成 25 年に行われた学校教育法施行令の改正により、
個々の児童生徒について障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、

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