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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (30 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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小学校における医療的ケアの実施状況

(1)制度の概要等
文部科学省は、平成 31 年通知において、各教育委員会に対し、医療的ケア児の教育に
当たっては、児童の安全の確保が保障されることを前提として、医療的ケア児には、い
わゆる重症心身障害児に該当する者のみならず、歩いたり活発に動き回ったりすること
が可能な児童もいるなど、その実態は多様であることから、医療的ケアの種類や頻度の
みに着目して画一的な対応を行うのではなく、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を
行うよう留意するよう、法施行以前より求めてきた。
さらに、法の施行を受け、文部科学省は、施行通知において、各教育委員会に対し、
法第 10 条に定められた教育を行う体制の拡充のため、ⅰ)域内の学校における医療的ケ
アの対応の在り方を示したガイドライン等(以下「ガイドライン等」という。)の策定
や、教育関係者その他の関係者から構成される会議体の設置を通して総括的な管理体制
を整備すること、ⅱ)医療的ケア児を受け入れる学校が組織的な体制整備を行うことが
できるよう域内の学校を支援すること、ⅲ)積極的に看護師等の配置促進に努め、学校
における医療的ケア児及びその家族に対する支援の推進を図ることを求めている。
なお、ガイドライン等の策定に当たっては、平成 31 年通知において、医療的ケア児へ
の対応方法を画一的に定めるのではなく、各学校が個別に対応の在り方を検討できるよ
う留意して定めることとしている。
また、文部科学省は、令和 3 年 6 月に「小学校等における医療的ケア実施支援資料~
医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために~ 13」(以下「支援資料」という。)を作
成し、教育委員会に示している。支援資料は、小学校等や教育委員会等における医療的
ケアに関する体制整備の参考となるよう小学校等における医療的ケアに関する基本的な
考え方を整理したものであり、法第 2 条第 1 項で定義された「医療的ケア」の範囲につ
いて、「一般的に、病院などの医療機関以外の場所(学校や自宅など)で日常的に継続
して行われる、喀痰吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、導尿、インスリン注射な
どの医行為を指し、病気治療のための入院や通院で行われる医行為は含まれないものと
されている」と示している。
支援資料では、上記に加え、学校における医療的ケアについては、①医師、看護師、
②介護福祉士、認定特定行為業務従事者、③医療的ケア児本人及び保護者が行うことが
できると整理している。文部科学省は、平成 31 年通知において、小・中学校等において
医療的ケアを実施する場合には、原則として看護師等を配置又は活用しながら、主とし
て看護師等が医療的ケアに当たり、教職員等がバックアップする体制が望ましいとして
いる。

13

資料 3-③「小学校等における医療的ケア実施支援資料~医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために~」
(抜粋)

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