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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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ついては、看護師等の勤務時間等も考慮した人員確保とともに、緊急の事態に備え、医
療機関との連携協力体制も構築し、必要に応じて自治体における看護師等の勤務に関す
る規則を整備することを求めている。
(2)調査結果
ア
ガイドライン等に基づき実施することとしている医療的ケアの範囲
小学校における医療的ケアについて、個々の医療的ケア児の状態等に応じて対応す
ることとされているかとの観点から、各市区町村教育委員会において策定しているガ
イドライン等における、学校で実施する医療的ケアの範囲の定め方を調査することと
した。
はじめに、今回調査した 32 市区町村教育委員会におけるガイドライン等の策定状況
をみたところ、次表のとおりであった。
表 3-①
市区町村教育委員会におけるガイドライン等の策定状況
ガイドライン等の策定状況
教育委員会数
策定している
22
策定していない
10
理
・都道府県のガイドラインを活用しているため
(うち、今後
由
・ガイドラインを策定する業務負担が大きいため
策定を検討予
・域内の小学校に在籍している医療的ケア児が少
定 5)
数であるため
合計
32
(注) 当省の調査結果による。
次に、ガイドライン等を策定している 22 市区町村教育委員会において、小学校で実
施する医療的ケアの範囲をガイドライン等にどのように記載しているかみたところ、
①支援資料で文部科学省が示している範囲と同様の記載としているもの、②特定の種
類の医療的ケアを列挙して記載しつつ、その他の医療的ケアについては医療的ケア児
の状態等に応じて個別に対応を検討するとしているもの、③ガイドライン等作成時に
おける域内の小学校の体制等を踏まえ実施可能な医療的ケアについて記載しているも
の等、様々な状況となっていた。
このうち、上記③のガイドライン等作成時における域内の小学校の体制等を踏まえ
実施可能な医療的ケアについて記載している市区町村教育委員会のうち、1 教育委員会
において、次表のとおり、ガイドライン等で定める医療的ケアの範囲に含まれないこ
とを理由として、医療的ケア児の転入に際し医療的ケア実施者の確保を検討すること
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療機関との連携協力体制も構築し、必要に応じて自治体における看護師等の勤務に関す
る規則を整備することを求めている。
(2)調査結果
ア
ガイドライン等に基づき実施することとしている医療的ケアの範囲
小学校における医療的ケアについて、個々の医療的ケア児の状態等に応じて対応す
ることとされているかとの観点から、各市区町村教育委員会において策定しているガ
イドライン等における、学校で実施する医療的ケアの範囲の定め方を調査することと
した。
はじめに、今回調査した 32 市区町村教育委員会におけるガイドライン等の策定状況
をみたところ、次表のとおりであった。
表 3-①
市区町村教育委員会におけるガイドライン等の策定状況
ガイドライン等の策定状況
教育委員会数
策定している
22
策定していない
10
理
・都道府県のガイドラインを活用しているため
(うち、今後
由
・ガイドラインを策定する業務負担が大きいため
策定を検討予
・域内の小学校に在籍している医療的ケア児が少
定 5)
数であるため
合計
32
(注) 当省の調査結果による。
次に、ガイドライン等を策定している 22 市区町村教育委員会において、小学校で実
施する医療的ケアの範囲をガイドライン等にどのように記載しているかみたところ、
①支援資料で文部科学省が示している範囲と同様の記載としているもの、②特定の種
類の医療的ケアを列挙して記載しつつ、その他の医療的ケアについては医療的ケア児
の状態等に応じて個別に対応を検討するとしているもの、③ガイドライン等作成時に
おける域内の小学校の体制等を踏まえ実施可能な医療的ケアについて記載しているも
の等、様々な状況となっていた。
このうち、上記③のガイドライン等作成時における域内の小学校の体制等を踏まえ
実施可能な医療的ケアについて記載している市区町村教育委員会のうち、1 教育委員会
において、次表のとおり、ガイドライン等で定める医療的ケアの範囲に含まれないこ
とを理由として、医療的ケア児の転入に際し医療的ケア実施者の確保を検討すること
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