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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (60 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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ア児や保護者に対して丁寧に説明すること。
• 医療安全を確保する観点から、入学や転入学時のほか、夏休みなどの長期休業や長期の
入院後はじめて登校する際などに、医療的ケア児の健康状態に応じて必要な情報を保護者
から学校に引き継ぐ場合など
○ 特に入学当初の学校の体制整備の準備を進めるに当たっては、就学先決定後、速やかに
学校・保護者・看護師・主治医・学校医等や関係機関等が連携し、実施体制の準備が進め
られるような体制づくりに取り組むことも考えられること。
(略)
(注) 下線は当省が付した。

資料 3-③

「小学校等における医療的ケア実施支援資料~医療的ケア児を安心・安全に受け入
れるために~」(抜粋)

第1編 医療的ケアの概要と実施者
第1章 医行為と医療的ケアとは
1 医行為
医師及び看護師などの免許を有さない者による医行為は、医師法第 17 条及び保健師助産
師看護師法第 31 条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう医行為とは、医
師の医学的判断及び技術をもって行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は、危害を及ぼす
おそれのある行為を反復継続する意思をもって行うこととされている。
【参考】医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈につい
て(平成 17 年8月 25 日付け 17 国文科ス第 30 号文部科学省スポーツ・青少年局長初等中等
教育局長通知)
2 医療的ケア
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、
「医療的ケア」とは、
「人工
呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう」とされている。また、一般的に
は、医療的ケアとは、病院などの医療機関以外の場所(学校や自宅など)で日常的に継続し
て行われる、喀痰吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、導尿、インスリン注射などの医
行為を指し、病気治療のための入院や通院で行われる医行為は含まれないものとされてい
る。
第2章 学校における医療的ケアの実施者
1 医師、看護師
医師は、自らの判断で医療的ケアを行うことができる。また、保健師、助産師、看護師及び
准看護師(以下「看護師等」という。
)は医師の指示の下、医療的ケアを行うことができる。
2 介護福祉士、認定特定行為業務従事者
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく実地研修を修了した介護福祉士は、医師の指示の下、
看護師等と連携し、医療的ケアのうち、喀痰吸引と経管栄養の一部を行うことができる。

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