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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (26 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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の就学後、約 3 か月間は保護者が付添いの上で医療的ケアを実施せざるを得なかっ
た。
なお、当該教育委員会は、看護師の確保が間に合わなかった経緯を踏まえ、翌年
度からは就学前年の 12 月に看護師の確保に動き出したとしている。
(注) 当省の調査結果による。

表 2-⑦

看護師の応募がなく入学までに確保できなかった事例

地方公共団体の規模

指定都市

入学年度

令和 3 年度

必要な医療的ケアなど

インスリン注射、知的障害(軽度)

<事例の概要>
当該教育委員会では、就学前年の令和 2 年 2 月に保護者が就学相談に訪れた際に
就学先の意向(小学校の特別支援学級を希望)を把握し、同年 11 月下旬に最終的な
合意形成を行い、看護師の確保に動き出した。
しかし、都道府県看護協会が運営している無料職業紹介に求人募集したものの、
当該児童の就学までに看護師の応募者がなく、確保に至ったのは就学後の令和 3 年
6 月中旬となった。このため、当該児童の就学後、約 3 か月間は保護者が付添いの
上で医療的ケアを実施せざるを得なかった。
なお、ようやく確保できたものの、令和 3 年 11 月には当該看護師が退職し、看護
師確保後も不安定な状態が続いた(同月からは新たな看護師 2 名がシフト制で配置
されている。)。
(注) 当省の調査結果による。

なお、文部科学省は、医療的ケア看護職員配置事業により市区町村等における医療
的ケア実施者の確保に対する支援を行っているが、現在、医療的ケア実施者として看
護師を確保できている市区町村教育委員会においても、翌年度以降も引き続き看護師
を確保できるかどうかは不透明であるとの声が聴かれた 12 。このほか、次表のとおり、
結果的に保護者から付添いの申出があったため、保護者が付き添うことを条件に小学
校に就学しているものの、看護師等の確保が難しいことから、保護者の付添いなしで
は小学校での受入れが困難であったと考えられる事例が 1 教育委員会でみられた。
表 2-⑧

看護師等の確保が難しいことから、保護者の付添いなしでは小学校での医療

的ケア児の受入れが困難であったと考えられる事例

12

地方公共団体の規模

市(人口 10 万人未満)

入学年度

令和 4 年度

資料 2-⑤「医療的ケア実施者の確保に関する市区町村教育委員会の意見」

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