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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (38 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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表 3-⑦

看護師の勤務時間が医療的ケア児の在校時間に合致していないため保護者に

付添いを求めている事例
事例 No.

1

事例の概要
地方公共団体の規模

指定都市

入学年度

令和 3 年度

必要な医療的ケアなど

喀痰吸引、人工呼吸器の管理

当該児童に対する医療的ケアは、入学当初から主に 1 人の看護師
が実施していた。しかし、当該教育委員会は、看護師の勤務時間を
5 時間 30 分(休憩 45 分除く。)と定めており、看護師の勤務時間
(8 時 45 分~15 時)が授業時間(8 時 20 分~15 時 10 分(1 年生時
は毎日 5 時間授業))より短いため、毎朝、看護師が出勤するまで
の 30 分程度、保護者の付添いが生じていた。
なお、2 年生に進級すると 6 時間授業が始まり、保護者の付添時間
が更に長くなることが懸念されたことから、令和 4 年度は、当該児
童の医療的ケアを実施する看護師が 1 人増員され、保護者の付添い
が解消されている。
2

地方公共団体の規模

指定都市

入学年度

平成 29 年度

必要な医療的ケアなど

喀痰吸引、人工呼吸器の管理

当該児童は、入学した平成 29 年度から令和 2 年度まで、登校時間
の 8 時 30 分から看護師の出勤時間である 10 時まで、人工呼吸器の
管理及び当該児童の体調を看護師に伝達するため、保護者が毎日付
き添っていた。
なお、令和 3 年度からは、保護者の付添いの負担を少しでも減ら
すため、当該小学校、教育委員会で勤務する看護師(注 2)及び保護
者が協議し、保護者が行う人工呼吸器の管理が「換気」であり、10
分程度で終了することから、当該児童の体調の伝達先を教員とし、
看護師には当該教員から伝達する方法に変更した。その結果、毎朝
の付添い時間を 30 分間短縮し、遅くとも 9 時 30 分には保護者が帰
宅できるようにすることから徐々に始め、付添いを解消できたとし
ている。
(注)1 当省の調査結果による。
2 当該教育委員会は、表 3-⑧事例№1 の教育委員会であり、学校で勤務する看護師とは別に、教
育委員会に勤務する看護師を採用している。

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