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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (12 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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また、法第 14 条第 1 項第 1 号から第 3 号において、都道府県知事は、ⅰ)医療的ケア
児やその家族等に対し、専門的にその相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他
の支援を行うこと、ⅱ)医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関
及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修
を行うこと、ⅲ)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、
教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うことを、社
会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて
指定した者(以下「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うこ
とができるとされている。都道府県知事は、上記ⅰ)~ⅲ)の業務を医療的ケア児支援
センターに行わせ、又は自ら行うに当たり、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児及
びその家族その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切
な配慮を行うこととされている。
法の施行を受け、医療的ケア児やその家族からの相談への対応や情報提供などの支援
を担う医療的ケア児支援センターの開設が各地で進められ、令和 6 年 2 月現在、全 47 都
道府県において設置済みとなっている。
上記のほか、法第 19 条から第 21 条において、国及び地方公共団体は、学校、地域、
家庭、職域その他の様々な場を通じた広報などの啓発活動、医療的ケアその他の支援を
行うことができる人材の確保及び医療的ケア児の支援のために必要な調査研究の推進を
行うことが定められている。
なお、法附則第 2 条第 2 項において、政府は、医療的ケア児の実態を把握するための
具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされ
ている。くわえて、同条第 3 項において、災害時においても医療的ケア児が適切な医療
的ケアを受けることができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支
援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされて
いる。
(3)保育所や幼稚園、小・中・高等学校等における医療的ケア児の在籍状況
医療的ケア児の保育所や幼稚園、小・中・高等学校等での受入れの動きが広がってき
ており、在籍している医療的ケア児は、近年、増加している。

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