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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (59 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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資料 3-②

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について(通知)」
(令和 3 年 9 月 17 日付け 3 文科初第 1071 号文部科学省初等中等教育局長)(抜粋)

(略)
(4) 教育を行う体制の拡充等(第 10 条関係)
① 地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援について、公布通
知及び基本理念にのっとり、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充のため、主に次の
ような措置を講ずること。
(第 10 条第1項関係)
○ 「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成 31 年3月 20 日付け 30 文科初
第 1769 号文部科学省初等中等教育局長通知)や「小学校等における医療的ケア実施支援
資料~医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために~」(令和3年6月文部科学省初等
中等教育局特別支援教育課)等を参考にして、域内の学校における医療的ケアの対応の在
り方などを示した医療的ケアに係るガイドラインを策定したり、教育関係者に加えて医
療、保健、福祉等の関係部局や関係機関、保護者の代表者、医療的ケアに知見のある医師
や看護師等(保健師、助産師、看護師若しくは准看護師のことをいう。以下同じ。
)などの
関係者から構成される会議体を設置することを通して、教育委員会における総括的な管理
体制を整備すること。
○ 学校において医療的ケア児を受け入れるに当たり、学校が以下の取組等を通して、組織
的な体制の整備をすることができるように、教育委員会が域内の学校を支援すること。
• 教育委員会が策定した医療的ケアに係るガイドライン等を踏まえて、教職員と医療的ケ
ア看護職員等との役割分担や連携の在り方、具体的な医療的ケア実施方法、緊急時対応等
を記載した医療的ケアに係る実施要領を策定すること。
• 組織的に医療的ケアを実施することが可能となるよう学校内に医療的ケア安全委員会を
設置すること。
○ 国においては、医療的ケア看護職員を、学校において、日常生活及び社会生活を営むた
めに恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助
に従事する職員として学校教育法施行規則第 65 条の2に規定するとともに、学校における
医療的ケアの環境整備の充実を図るため、地方公共団体等における医療的ケア看護職員の
配置に係る補助(教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業))を
行っているところであり、地方公共団体及び学校の設置者におかれては、その趣旨に鑑み、
積極的に医療的ケア看護職員の配置促進に努め、学校における医療的ケア児及びその家族
に対する支援の推進を図ること。
② 学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が、保護者の付添いがなくて
も適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、具体的に次のような措置を
講ずること。
(同条第2項関係)
○ 医療的ケア児の自立を促す観点からも、保護者に付添いの協力を得ることについては、
以下の場合などの真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきであるが、やむを得
ず、保護者に付添いの協力を求める場合には、代替案などを十分に検討することが必要で
あり、真に必要と考える理由や付添いが不要になるまでの見通しなどについて、医療的ケ

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