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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (25 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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医療的ケア実施者の確保ができていたが、以下のとおり、医療的ケア児の就学時に、
当該児童の登校日の一部又は全部について医療的ケア実施者を確保できなかった事例
が 3 市区町村教育委員会で 3 事例みられた。
表 2-⑤
予算が確保できておらず、登校日の一部で看護師が確保できなかった事例
地方公共団体の規模
市(人口 10 万人以上)
入学年度
令和 3 年度
必要な医療的ケアなど
導尿
<事例の概要>
当該教育委員会では、就学前年の令和 2 年 7 月の就学相談を端緒に医療的ケア児
の存在と保護者の就学先の意向(小学校希望)を把握し、同年 11 月に保護者との最
終的な合意形成(小学校就学)が行われた。
当該児童は他の児童と同様、年間約 200 日登校予定であったところ、看護師の採
用に当たって要求・確保した予算は、当時採用していた会計年度任用職員(特別な
配慮が必要な児童生徒の学習支援等を行う職員であり、週 3 日から 4 日の勤務)と
同規模である年間 150 日程度の勤務条件を見込んだ経費であった。
このため、令和 3 年度は看護師が年間 150 日程度ケアを実施し、不足する 50 日に
ついては保護者に協力を求め、保護者が在校時のケアを実施することとして看護師
の確保に動き出し、就学年の令和 3 年 2 月に看護師を確保した。
なお、当該児童の 2 年生(令和 4 年度)進級後については、令和 3 年 9 月 18 日に
法が施行されたことに伴い、年間全ての登校日の予算を要求・確保しているが、看
護師の確保が難しい場合は、やむを得ず保護者に協力を求めている。
(注) 当省の調査結果による。
表 2-⑥
看護師確保の動き出しが遅くなったため、就学までに確保できなかった事例
地方公共団体の規模
中核市
入学年度
令和 4 年度
必要な医療的ケアなど
導尿、車椅子移動
<事例の概要>
当該教育委員会では、就学前年の令和 3 年 4 月頃に就学相談により保護者の就学
先の意向(小学校希望)を把握し、同年 11 月に小学校への就学について保護者との
合意形成に至った。
当該教育委員会は、看護師の確保が初めてであり、合意形成後に市の主管課と確
保方法の相談を始めるなどしたため、看護師確保の動き出しが就学直前の令和 4 年
2 月となり、実際に確保に至ったのが就学後の 7 月となった。このため、当該児童
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当該児童の登校日の一部又は全部について医療的ケア実施者を確保できなかった事例
が 3 市区町村教育委員会で 3 事例みられた。
表 2-⑤
予算が確保できておらず、登校日の一部で看護師が確保できなかった事例
地方公共団体の規模
市(人口 10 万人以上)
入学年度
令和 3 年度
必要な医療的ケアなど
導尿
<事例の概要>
当該教育委員会では、就学前年の令和 2 年 7 月の就学相談を端緒に医療的ケア児
の存在と保護者の就学先の意向(小学校希望)を把握し、同年 11 月に保護者との最
終的な合意形成(小学校就学)が行われた。
当該児童は他の児童と同様、年間約 200 日登校予定であったところ、看護師の採
用に当たって要求・確保した予算は、当時採用していた会計年度任用職員(特別な
配慮が必要な児童生徒の学習支援等を行う職員であり、週 3 日から 4 日の勤務)と
同規模である年間 150 日程度の勤務条件を見込んだ経費であった。
このため、令和 3 年度は看護師が年間 150 日程度ケアを実施し、不足する 50 日に
ついては保護者に協力を求め、保護者が在校時のケアを実施することとして看護師
の確保に動き出し、就学年の令和 3 年 2 月に看護師を確保した。
なお、当該児童の 2 年生(令和 4 年度)進級後については、令和 3 年 9 月 18 日に
法が施行されたことに伴い、年間全ての登校日の予算を要求・確保しているが、看
護師の確保が難しい場合は、やむを得ず保護者に協力を求めている。
(注) 当省の調査結果による。
表 2-⑥
看護師確保の動き出しが遅くなったため、就学までに確保できなかった事例
地方公共団体の規模
中核市
入学年度
令和 4 年度
必要な医療的ケアなど
導尿、車椅子移動
<事例の概要>
当該教育委員会では、就学前年の令和 3 年 4 月頃に就学相談により保護者の就学
先の意向(小学校希望)を把握し、同年 11 月に小学校への就学について保護者との
合意形成に至った。
当該教育委員会は、看護師の確保が初めてであり、合意形成後に市の主管課と確
保方法の相談を始めるなどしたため、看護師確保の動き出しが就学直前の令和 4 年
2 月となり、実際に確保に至ったのが就学後の 7 月となった。このため、当該児童
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