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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (45 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html |
出典情報 | 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》 |
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在校時における発災への備えの状況
(1)制度の概要等
学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 29 条第 1 項により、学校教育法第 1 条に
規定する学校は、実情に応じ、災害等の発生時において職員がとるべき措置などを定め
た対処要領(以下「危機管理マニュアル」という。)を作成することが義務付けられて
いる。くわえて、同条第 2 項において、校長は危機管理マニュアルの職員に対する周知、
訓練の実施その他の災害等の発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を
講ずるものとされている。
文部科学省は、「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」18及び「学校
の危機管理マニュアル作成の手引」19を作成し、学校における災害発生時等の対応の在り
方や留意点等の基本的な内容を教育委員会に示している。当該手引きにおいては、障害
のある児童生徒が災害時に陥りやすい支障例を示すとともに、避難経路・避難体制の整
備及び避難訓練といった項目を掲げ、障害のある児童生徒が在籍する学校における危機
管理マニュアル作成時の留意点についても示している。文部科学省は、これらの手引き
は、医療的ケア児の在籍する学校において、当該児童への対応も含めた危機管理マニュ
アルを作成するに当たっても、参考になるものであるとしている。
災害時においても学校で医療的ケアが実施できるよう、文部科学省は、平成 31 年通知
により医療的ケア児が在籍している学校に対し、医療材料や医療器具、非常食等の備蓄、
電源の確保方法などを医療的ケア児の状態に応じ、保護者とあらかじめ協議し確認して
おくよう求めている。また、人工呼吸器等の医療機器を使用する医療的ケア児がいる場
合には、電源の確保や日頃から必要とする医療機器のバッテリー作動時間の確認等の点
検を行うとともに、停電時の対応を学校関係者(教育委員会の委嘱した学校医・医療的
ケア指導医、看護師等を含む。)と保護者で事前に確認することを求めている。
(2)調査結果
ア
避難訓練の実施及び避難計画の策定
医療的ケア児が在校中の災害発生に備えた安全確保の取組が実施されているかとの
観点から、各小学校における避難訓練への医療的ケア児の参加状況についてみたとこ
ろ、今回調査した 36 小学校のうち、35 小学校において医療的ケア児も参加した避難訓
練が実施されていた 20 。また、同様の観点で、個々の医療的ケア児の状態に応じた避
難計画の策定状況について調査したところ、個別避難計画について定めていたのは 11
小学校であったが、避難計画を定めていなかった 25 小学校においては、在籍する医療
的ケア児は自力歩行が可能であり、他の一般児童と同様の避難が可能であるため定め
18
19
20
資料④-1「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」(平成 24 年 3 月 文部科学省)
資料④-2「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成 30 年 2 月 文部科学省)
1 小学校では、在籍する医療的ケア児の体調を踏まえて当該医療的ケア児を避難訓練に参加させていなかった。
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在校時における発災への備えの状況
(1)制度の概要等
学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 29 条第 1 項により、学校教育法第 1 条に
規定する学校は、実情に応じ、災害等の発生時において職員がとるべき措置などを定め
た対処要領(以下「危機管理マニュアル」という。)を作成することが義務付けられて
いる。くわえて、同条第 2 項において、校長は危機管理マニュアルの職員に対する周知、
訓練の実施その他の災害等の発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を
講ずるものとされている。
文部科学省は、「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」18及び「学校
の危機管理マニュアル作成の手引」19を作成し、学校における災害発生時等の対応の在り
方や留意点等の基本的な内容を教育委員会に示している。当該手引きにおいては、障害
のある児童生徒が災害時に陥りやすい支障例を示すとともに、避難経路・避難体制の整
備及び避難訓練といった項目を掲げ、障害のある児童生徒が在籍する学校における危機
管理マニュアル作成時の留意点についても示している。文部科学省は、これらの手引き
は、医療的ケア児の在籍する学校において、当該児童への対応も含めた危機管理マニュ
アルを作成するに当たっても、参考になるものであるとしている。
災害時においても学校で医療的ケアが実施できるよう、文部科学省は、平成 31 年通知
により医療的ケア児が在籍している学校に対し、医療材料や医療器具、非常食等の備蓄、
電源の確保方法などを医療的ケア児の状態に応じ、保護者とあらかじめ協議し確認して
おくよう求めている。また、人工呼吸器等の医療機器を使用する医療的ケア児がいる場
合には、電源の確保や日頃から必要とする医療機器のバッテリー作動時間の確認等の点
検を行うとともに、停電時の対応を学校関係者(教育委員会の委嘱した学校医・医療的
ケア指導医、看護師等を含む。)と保護者で事前に確認することを求めている。
(2)調査結果
ア
避難訓練の実施及び避難計画の策定
医療的ケア児が在校中の災害発生に備えた安全確保の取組が実施されているかとの
観点から、各小学校における避難訓練への医療的ケア児の参加状況についてみたとこ
ろ、今回調査した 36 小学校のうち、35 小学校において医療的ケア児も参加した避難訓
練が実施されていた 20 。また、同様の観点で、個々の医療的ケア児の状態に応じた避
難計画の策定状況について調査したところ、個別避難計画について定めていたのは 11
小学校であったが、避難計画を定めていなかった 25 小学校においては、在籍する医療
的ケア児は自力歩行が可能であり、他の一般児童と同様の避難が可能であるため定め
18
19
20
資料④-1「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」(平成 24 年 3 月 文部科学省)
資料④-2「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成 30 年 2 月 文部科学省)
1 小学校では、在籍する医療的ケア児の体調を踏まえて当該医療的ケア児を避難訓練に参加させていなかった。
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