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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (54 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から
就学先を決定する仕組みへと改められた。その際、障害者基本法第 16 条にあるように、
年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするとと
もに、本人・保護者に対し十分な情報提供を行い、可能な限りその意向を尊重することが
求められていることに留意すること。
(4)医療的ケア児の「教育の場」の決定についても、学校設置者である教育委員会が主体と
なり、早期からの教育相談、教育支援による相談機能を高め、合意形成のプロセスを丁寧
に行うことが求められていること。
(5)
(略)
(略)
(注) 下線は当省が付した。

資料 2-④

「教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)交付要綱」
(平成 28 年 4 月 1 日付け文部科学大臣裁定(令和 5 年 4 月 1 日一部改正))(抜粋)

別記2
医療的ケア看護職員配置事業
1.補助事業
医療的ケア看護職員配置事業
2.補助事業者
都道府県、市町村、学校法人
3.補助対象学校種
補助対象者が設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校
※幼稚園型認定こども園については、こども家庭庁「医療的ケア児保育支援事業」の対象と
なるため除く。
4.補助対象経費
学校における医療的ケアの環境整備の充実に向けて、教員(保健師・助産師・看護師・准看
護師の免許を有する者を除く。
)とは別に配置する、医療的ケア看護職員、医療的ケアを行
う介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法(第2条第2項)に規定する喀痰吸引等を行う
認定特定行為業務従事者(以下「介護福祉士等」という。)を配置する際に係る経費
※上記の者が学校において医療的ケア以外の業務に従事している場合、医療的ケアの業務に
係る経費のみを計上すること。
5.補助金額
・補助対象経費の1/3以内とする。
・算出された総額(補助事業者単位)に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て
るものとする。
6.補助対象経費の範囲
(1)補助対象となる医療的ケア看護職員及び介護福祉士等の種類
学校における医療的ケアの環境整備の充実に向けて、医療的ケアを行うために配置する保

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