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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (37 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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表 3-⑥

コロナ禍で主治医による手技確認が困難となったため、現行のガイドライン

等を改訂した事例
地方公共団体の規模

指定都市

入学年度

令和 2 年度

必要な医療的ケアなど

経管栄養、歩行補助

引継ぎに要した期間

看護師確保後 6 か月

<事例の概要>
当該児童は、小学 1 年生時、保護者から付添いの希望があったことを踏まえ、保
護者が終日付添いケアを行っていたが、当該教育委員会は、小学 2 年生時の令和 3 年
4 月から看護師を配置した。
当該教育委員会の実施要綱(ガイドライン)では、どのような医療的ケアであっ
ても主治医の立会いによる手技確認を必須としていたが、令和 2 年度以降は新型コ
ロナウイルス感染症の流行による病院への立入制限のため、主治医の立会いによる
手技確認が長期間できなかった。そのため、県下の他自治体における手技確認の状
況を参考とし、主治医の立会いについては、当該医療的ケア児に必要なケアの内容
を踏まえ、個々に必要性を検討することと実施要綱を改訂した。これにより当該児
童の医療的ケアの引継ぎが実施された。当該教育委員会は、改訂後の引継期間につ
いて、医療的ケアの内容が導尿や経管栄養であれば計 2 日で終わるとしている。
なお、当該児童については、手技確認終了後は看護師がケアを実施しているが、
本人及び保護者の希望により付添いは継続している。
(注) 当省の調査結果による。

また、調査した 32 市区町村教育委員会のうち、16 教育委員会では、ガイドライ
ン等において、学校で医療的ケアの実施を開始するまでの手続方法を定めており、
うち 1 教育委員会では、保護者からの手技引継期間について、就学後、4 月~5 月
の 1 か月間で行うことと定めているものがみられた。
(イ)その他の保護者の付添い
今回の調査対象のうち、域内の小学校において医療的ケア児の受入れがあった 30
市区町村教育委員会において、域内の小学校で勤務する看護師の休暇の際に保護者
の付添いを求めている事例が 14 教育委員会で、校外学習を行う場合に保護者の付
添いを求めている事例が 18 教育委員会でみられた。また、次表のとおり、今回、
教育委員会を調査する過程で、看護師の勤務時間と医療的ケア児の在校時間が合致
していないために保護者が付き添う時間が発生している事例が確認できた。

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