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医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-全体版 (21 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240308000171690.html
出典情報 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査-小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として-(3/8)《総務省》
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就学時健康診断

3 (7.1%)
時期

就学前年 10 月(表 2-②の事例)

2 (4.8%)

就学前年 11 月(注 4)

1 (2.4%)

就学後に初めて把握

2 (4.8%)
時期

就学年 10 月(注 5)

1 (2.4%)

就学翌年 1 月(注 6)

1 (2.4%)

合計

42 (100%)

(注)1 当省の調査結果による。
2 ( )内の合計に対する割合は小数第二位を四捨五入しているため、就学時期の割合の合計は
100 にならない。
3 当該児童の就学予定小学校から校区内のこども園に対して、日常生活の介助や学習支援などの
特別な支援が必要な児童を確認した際に把握したものである。なお、当時は法施行前であり、当
該教育委員会では医療的ケア実施者の配置は行っていなかった。
4 当該児童は、必要な医療的ケアがインスリン注射のみであり小学校の通常の学級への就学を希
望していたため、当該教育委員会に対する保護者からの就学相談はなく、就学時健康診断時に初
めて把握したものである。なお、当時は法施行前であり、当該教育委員会では医療的ケア実施者
の配置は行っていなかった。
5 当該児童は、就学年 10 月に当該教育委員会が域内の学校に対して医療的ケア児の人数等を照会
した際に初めて把握したものである。また、保護者から小学校に対しては肢体不自由に関する相
談は就学前にあったものの医療的ケアに関する相談はなかったため、就学するまで小学校として
は医療的ケア児と認識できなかった。なお、就学後の 1 年生の間は、保護者から付添いの申出が
あり、医療的ケア実施者の配置希望はなかった。
6 当該児童は、当該教育委員会に対する保護者からの就学相談を経ずに小学校の通常の学級に就
学しており、就学後の医療的ケアは保護者が付添いの上で実施していた。その後、保護者から就
学している小学校に対して、市内の別の小学校に転校させたい旨の相談があったのを機に、就学
している小学校から当該教育委員会に連絡があり、当該児童が医療的ケア児であることを把握し
たものである(表 3-②の事例)。

表 2-②

主に就学相談において医療的ケア児を把握するとしているものの、保護者か

ら就学相談がなく、教育委員会の想定よりも把握時期が遅れた事例
地方公共団体の規模

中核市

入学年度

令和 2 年度

必要な医療的ケアなど

導尿、摘便、車椅子移動等

<事例の概要>
当該教育委員会では、就学前年 4 月から 8 月までの間、就学相談を受け付けてお
り、主にこの機会により医療的ケア児を把握することとしているが、当該児童の保
護者からは相談がなく、就学前年 10 月に実施された就学時健康診断において当該児
童を把握することとなった。
当該市の医療的ケア児関係部署では、医療的ケア児の住所や、氏名、連絡先など
の情報を保有しているが、教育委員会から提供の要請がないとしてこれらの情報は
提供していない。また、当該教育委員会では、都道府県や医療機関から就学を控え
た市内の医療的ケア児に係る情報の提供をその都度受けているとしているが、当該
児童の情報提供はなかったとしている。
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