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(参考資料)2 (24 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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若い世代の所得向上に向けた取組 ー 雇用セーフティネットの拡大 資料Ⅳ-1-13
○ 持続的構造的な賃上げに取り組むことに加えて、賃上げの動きをすべての働く人々が実感でき、将来展望をもって生活できるよう、雇
用の安定を図る施策にも取り組む必要。
○ 雇用保険の適用範囲の拡大により、最大約500万人に雇用セーフティネットが提供されることは大きな一歩。さらに、雇用形態に関
わらない公正な待遇確保(いわゆる「同一労働同一賃金」)に向けた方策も引き続き促進する必要。
◆同一労働同一賃金の遵守

◆雇用保険の適用拡大
 雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方が多様化していることを
踏まえ、雇用のセーフティネットを拡大する必要。
 このため、雇用保険の適用対象を週の所定労働時間が10時間以上
(現行:20時間以上)の労働者まで拡大。
(2028年10月施行予定)
【週間就業時間が20時間未満の雇用者数】
(万人)
800
週1~4時間
700
週10~14時間

週15~19時間

500
400

217

233

231

240

300

249

154

164

165

272

285

185

193

286

287

291

299
約506万人

197

195

197

207

200

141

148

100

107
29

113

115

121

126

143

152

173

176

176

175

32

33

34

34

40

45

54

55

54

53

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (年)

0

(出所)総務省「労働力調査」

均衡待遇:待遇ごとに、その性質・目的に照らして、①職務内容、②
職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み)、③そ
の他の事情のうち適切と認められる事情を考慮して、不合理
な待遇差を禁止
均等待遇:①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲(人材活用
の仕組み)が同じ場合は、パートタイム労働者等であることを
理由とした差別的取扱いを禁止

週5~9時間

600

 パートタイム・有期雇用労働法(2021年度から中小企業にも適用)
に基づき、パートタイム労働者等との不合理な待遇差を禁止するガイド
ラインを策定するとともに、都道府県労働局と労働基準監督署が連携
し、同一労働同一賃金の遵守を徹底する取組みを推進。

◆キャリアアップ助成金による支援
 非正規雇用労働者の正社員化を支援する「正社員化コース」において
支給額を増額【1人当たり57万円→80万円】
 いわゆる「年収の壁」への当面の対応として「社会保険適用時処遇改
善コース」を創設し、短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に
1人当たり最大50万円を支給