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(参考資料)2 (41 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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2024年度診療報酬改定
財審建議における指摘
【賃上げ対応、診療所の適正化、地域間偏在への対応】




診療所の極めて良好な経営状況等を踏まえ、診療所の報酬
単価を適正化すること等により、現場従事者の処遇改善等の
課題に対応しつつ診療報酬本体をマイナス改定とすることが適

診療所の報酬単価については、国民負担を極力抑制する観
点を考慮し、診療所の経常利益率(8.8%)が全産業や
サービス産業平均の経常利益率(3.1~3.4%)と同程度と
なるよう、5.5%程度引き下げるべき(改定率▲1%程度)



現場従事者の処遇改善に向けて、毎年生じる単価増・収入
増を原資とすることを基本としつつ、診療所を経営する医療法
人に積み上がった利益剰余金(1医療法人当たり1.24億
円)の活用、強化される賃上げ税制の活用、その他賃上げ実
績に応じた報酬上の加算措置を検討していくべき



診療所の地域間の偏在への対応として、将来的に地域別の
報酬体系への移行を視野に入れつつ、当面の措置として、診
療所過剰地域における1点当たり単価の引下げを先行させ、
それによる公費節減等の効果を活用して医師不足地域におけ
る対策を別途強化すべき

資料Ⅳ-2-8

2024年度診療報酬改定における対応
 診療報酬については改定率0.88%、うち看護職員、リハビリ
専門職等の医療関係職種の賃上げに0.61%、40歳未満の
勤務医や事務職員等の賃上げに0.28%程度
 診療所を中心に、管理料や処方箋料等の再編等による効率
化・適正化▲0.25%を実施
(適正化の例)
・ 生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)について、特定疾
患療養管理料(月2回算定可)の対象から除外した上で、生活
習慣病管理料Ⅱ(月1回算定可)を新設
・ 処方箋料について▲8点引下げ(68点→60点) など

 医療機関等においては、過去の賃上げ実績をベースとしつつ、
今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税
制を組み合わせることにより、2024年度に+2.5%、2025年
度に+2.0%のベースアップの実現を図る
 賃上げ対応について、実効性を確保する観点から、賃上げの
計画及び実績の報告を含めたフォローアップの仕組みを構築

【今後の検討課題】
 データに基づく政策策定に資するよう、医療機関の経営状況を継続的に把握(資料Ⅳー3ー10参照)
 診察実態に医療機関によって大きな差があるとの指摘等も踏まえ、生活習慣病や他の疾病の管理の在り方について引
き続き検討(資料Ⅳー3ー11、12参照)
 診療所と病院の医師偏在是正の観点から引き続き検討(資料Ⅳー3ー28、30参照)